結婚して専業主婦
今年の2月に退職して専業主婦になった者です。
2月まで正社員として合計20万円ほど給料をいただきました。3月からは旦那さんの扶養に入り、専業主婦になりました。
今月からメールディ等をお小遣い稼ぎ程度に始めようと思います。この場合雑所得に当たると思います。2月までに稼いだ20万円があるので、配偶者控除の対象の58万円は稼いではいけないのでしょうか。いくらまでなら稼げるのでしょうか。
また、今年の分の確定申告は必要になりますか。
■ 退職後の所得と扶養に関する質問について
・2月までに得た給与20万円は、給与所得控除後の金額が48万円以下であれば所得税上は非課税です。
・配偶者控除を受けるための給与所得は、年間103万円以下が目安です。給与所得控除後の金額が48万円以下であることが条件となります。
・雑所得としての収入がある場合、年間の合計所得が38万円を超えると配偶者控除の対象外となります。
・確定申告が必要かどうかは、年間の所得と控除の状況により異なります。給与所得が20万円以下で、他の所得が20万円を超えない場合は確定申告が不要な場合もあります。
この情報をもとに、ご自身の状況に合わせて収入の管理を行ってください。
- 回答日:2025/08/05
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る会社を途中退職していらっしゃるので、確定申告すれば、所得によっては源泉税が返ってくることになる可能性もあります。
また、扶養については、所得税は配偶者特別控除もありますのであまり問題ではなく、社会保険の扶養の条件の方が問題となります。
ご主人の健康保険組合の扶養の条件を聞いてみてください。組合によっては、個人事業主の場合は扶養になれないなど厳しい条件がある場合もあります。
- 回答日:2025/06/03
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