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休業中の固定資産について

    個人事業主をしておりますが、一時休業期間がありました。
    車両を固定資産に登録しており、減価償却していましたが、休業期間中は確定申告時にどのように記入したらいいのでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人事業主が休業した場合でも、固定資産である車両は原則として減価償却が必要です。確定申告では、通常通り減価償却費を計算し、青色申告決算書(または収支内訳書)に必要経費として計上します。ただし、車両が故障で使用できないなど、事業の用に供することができない状態であれば、減価償却は不要です。休業期間中も車両を維持・管理していた場合は、減価償却費の必要経費算入が認められます。

    • 回答日:2025/06/09
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