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アメリカで就労していたとこに401Kの取り扱いについて

    以前アメリカで就労していた時の401kの取り扱いについてご相談しことがあります。日本在住の日本人です
    背景:
    - 1998−2009までアメリカのIT企業で現地採用社員としてグリーンカードで就労。そのIT会社の401K(Fidelity)としてその会社の株といくつかのファンドで運用
    - 2009年に退職し日本へ帰国。グリーンカードはその時に放棄。現在は日本で就労中
    - 401KはW−8BENをファイルしている。59.5歳まで401Kから取り崩しはできないことは承知している(10%のペナルティ)
    - Fidelityには401Kのアカウント、通常の課税口座アカウント(現在未使用)があり新しくTraditional IRAアカウントをオープン済
    質問:401KからIRAへのRolloverを行おうとFidelityへ問い合わせた所、401K内の自社株部分にNUA(Net Unrealized Appreciation)のルールが適用可能であるとのことなので、自社株は課税口座へIn-Kind で移動し、それ以外のファンド部分は通常のIRA Rolloverとする計画です。
    この場合
    - NUAを利用し取得原価部分を“雑所得“としてリタイア年に申告
    含み益部分は以後数年に分けて売却して“譲渡所得“(20.315%)として申告
    - In-kindでの自社株移動時 lump-sum distribution の条件を満たしている必要があるがIRSのドキュメント(https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p575.pdf)での条件は満たしていると考えるがそれで問題ないか
    a) 一括分配の定義
    1つの税年度内に、雇用主の同種のすべての資格退職プラン(例:年金、利益分配、株式ボーナスプラン)から参加者の全残高が分配されること。
    b) 分配の理由:以下のいずれかの理由で分配が行われること:
    1) プラン参加者の死亡。
    2) 参加者が59½歳以上に達した後。
    3) 雇用者からの退職。
    - 401(k)内のFund部分についてはIRAへRollover予定で、今後少額引き出しを行い“雑所得“として申告
    これらの認識で確定申告は大丈夫でしょうか?

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