アメリカで就労していたとこに401Kの取り扱いについて
以前アメリカで就労していた時の401kの取り扱いについてご相談しことがあります。日本在住の日本人です
背景:
- 1998−2009までアメリカのIT企業で現地採用社員としてグリーンカードで就労。そのIT会社の401K(Fidelity)としてその会社の株といくつかのファンドで運用
- 2009年に退職し日本へ帰国。グリーンカードはその時に放棄。現在は日本で就労中
- 401KはW−8BENをファイルしている。59.5歳まで401Kから取り崩しはできないことは承知している(10%のペナルティ)
- Fidelityには401Kのアカウント、通常の課税口座アカウント(現在未使用)があり新しくTraditional IRAアカウントをオープン済
質問:401KからIRAへのRolloverを行おうとFidelityへ問い合わせた所、401K内の自社株部分にNUA(Net Unrealized Appreciation)のルールが適用可能であるとのことなので、自社株は課税口座へIn-Kind で移動し、それ以外のファンド部分は通常のIRA Rolloverとする計画です。
この場合
- NUAを利用し取得原価部分を“雑所得“としてリタイア年に申告
含み益部分は以後数年に分けて売却して“譲渡所得“(20.315%)として申告
- In-kindでの自社株移動時 lump-sum distribution の条件を満たしている必要があるがIRSのドキュメント(https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p575.pdf)での条件は満たしていると考えるがそれで問題ないか
a) 一括分配の定義
1つの税年度内に、雇用主の同種のすべての資格退職プラン(例:年金、利益分配、株式ボーナスプラン)から参加者の全残高が分配されること。
b) 分配の理由:以下のいずれかの理由で分配が行われること:
1) プラン参加者の死亡。
2) 参加者が59½歳以上に達した後。
3) 雇用者からの退職。
- 401(k)内のFund部分についてはIRAへRollover予定で、今後少額引き出しを行い“雑所得“として申告
これらの認識で確定申告は大丈夫でしょうか?