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アメリカで就労していたとこに401Kの取り扱いについて

    以前アメリカで就労していた時の401kの取り扱いについてご相談しことがあります。日本在住の日本人です
    背景:
    - 1998−2009までアメリカのIT企業で現地採用社員としてグリーンカードで就労。そのIT会社の401K(Fidelity)としてその会社の株といくつかのファンドで運用
    - 2009年に退職し日本へ帰国。グリーンカードはその時に放棄。現在は日本で就労中
    - 401KはW−8BENをファイルしている。59.5歳まで401Kから取り崩しはできないことは承知している(10%のペナルティ)
    - Fidelityには401Kのアカウント、通常の課税口座アカウント(現在未使用)があり新しくTraditional IRAアカウントをオープン済
    質問:401KからIRAへのRolloverを行おうとFidelityへ問い合わせた所、401K内の自社株部分にNUA(Net Unrealized Appreciation)のルールが適用可能であるとのことなので、自社株は課税口座へIn-Kind で移動し、それ以外のファンド部分は通常のIRA Rolloverとする計画です。
    この場合
    - NUAを利用し取得原価部分を“雑所得“としてリタイア年に申告
    含み益部分は以後数年に分けて売却して“譲渡所得“(20.315%)として申告
    - In-kindでの自社株移動時 lump-sum distribution の条件を満たしている必要があるがIRSのドキュメント(https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p575.pdf)での条件は満たしていると考えるがそれで問題ないか
    a) 一括分配の定義
    1つの税年度内に、雇用主の同種のすべての資格退職プラン(例:年金、利益分配、株式ボーナスプラン)から参加者の全残高が分配されること。
    b) 分配の理由:以下のいずれかの理由で分配が行われること:
    1) プラン参加者の死亡。
    2) 参加者が59½歳以上に達した後。
    3) 雇用者からの退職。
    - 401(k)内のFund部分についてはIRAへRollover予定で、今後少額引き出しを行い“雑所得“として申告
    これらの認識で確定申告は大丈夫でしょうか?

    401(k)からIRAへのRolloverやNUAを利用する際の税務に関する認識は、専門的かつ複雑です。IRSの要件を満たしているかどうかについては、具体的な条件を確認することが重要です。あなたの計画通りに進めるには、特にNUAの適用や一括分配の条件を満たすかどうかを再度確認する必要があります。具体的な税務処理については、アメリカの税法に詳しい専門家に相談することをお勧めします。

    • 回答日:2025/08/12
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