扶養内で業務委託とアルバイトのダブルワークの確定申告について
主人の扶養に入っています。
業務委託で年70万程収入があります。
家内労働者特例に当てはまる仕事内容です。
もう少し働きたく、パートアルバイトを始めたのですが
合計で年間103万を超えなければ確定申告は不要ですか?
また合計で年間103万を超えたら、確定申告はしますが
税金はどのくらいになりますか?
(例えば業務委託70万・パートアルバイト50万の場合)
また130万を超えなければ扶養のままでいれますでしょうか?
パートアルバイトの所得は給与所得に該当しますので、パートアルバイトで源泉徴収されているのであれば、その他の所得が20万円以下であれば申告不要です。業務委託が家内労働者特例であれば、70-55=15万円となり、申告は不要です。
社会保険の扶養の条件は、ご主人の健康組合のルールにより異なります。ご主人に確認してもらってください。
- 回答日:2025/06/10
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