扶養内で業務委託とアルバイトのダブルワークの確定申告について
主人の扶養に入っています。
業務委託で年70万程収入があります。
家内労働者特例に当てはまる仕事内容です。
もう少し働きたく、パートアルバイトを始めたのですが
合計で年間103万を超えなければ確定申告は不要ですか?
また合計で年間103万を超えたら、確定申告はしますが
税金はどのくらいになりますか?
(例えば業務委託70万・パートアルバイト50万の場合)
また130万を超えなければ扶養のままでいれますでしょうか?
■ 確定申告の必要性について
業務委託とパートアルバイトの合計収入が年間103万円を超えた場合、確定申告が必要です。
■ 税額について
業務委託70万円とパートアルバイト50万円の場合、合計収入は120万円です。この場合、給与所得控除や各種控除を考慮するため、正確な税額は個々の状況によります。
■ 扶養について
扶養控除に関しては、収入が年間130万円を超えなければ、扶養に入ることが可能です。
- 回答日:2025/08/14
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るパートアルバイトの所得は給与所得に該当しますので、パートアルバイトで源泉徴収されているのであれば、その他の所得が20万円以下であれば申告不要です。業務委託が家内労働者特例であれば、70-55=15万円となり、申告は不要です。
社会保険の扶養の条件は、ご主人の健康組合のルールにより異なります。ご主人に確認してもらってください。
- 回答日:2025/06/10
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