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扶養内で業務委託とアルバイトのダブルワークの確定申告について

    主人の扶養に入っています。
    業務委託で年70万程収入があります。
    家内労働者特例に当てはまる仕事内容です。
    もう少し働きたく、パートアルバイトを始めたのですが
    合計で年間103万を超えなければ確定申告は不要ですか?
    また合計で年間103万を超えたら、確定申告はしますが
    税金はどのくらいになりますか?
    (例えば業務委託70万・パートアルバイト50万の場合)
    また130万を超えなければ扶養のままでいれますでしょうか?

    ■ 確定申告の必要性について

    業務委託とパートアルバイトの合計収入が年間103万円を超えた場合、確定申告が必要です。

    ■ 税額について

    業務委託70万円とパートアルバイト50万円の場合、合計収入は120万円です。この場合、給与所得控除や各種控除を考慮するため、正確な税額は個々の状況によります。

    ■ 扶養について

    扶養控除に関しては、収入が年間130万円を超えなければ、扶養に入ることが可能です。

    • 回答日:2025/08/14
    • この回答が役にたった:1

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    パートアルバイトの所得は給与所得に該当しますので、パートアルバイトで源泉徴収されているのであれば、その他の所得が20万円以下であれば申告不要です。業務委託が家内労働者特例であれば、70-55=15万円となり、申告は不要です。
    社会保険の扶養の条件は、ご主人の健康組合のルールにより異なります。ご主人に確認してもらってください。

    • 回答日:2025/06/10
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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