家賃収入を得る事で、確定申告をして扶養から外れなければならないですか?
現在80歳で、年金64万をもらっており、息子の扶養となっております。今後自宅の一部を月5万円で法人に貸します。教えて頂きたい事は、確定申告の必要性と扶養から外される事になるでしょうか?
年金収入64万円に加えて、家賃収入(月5万円×12か月=年間60万円)が発生します。所得税上の扶養(配偶者控除や扶養控除)の判定は、年間の合計所得金額が48万円以下かどうかで判断されます。
家賃収入は「不動産所得」となり、必要経費(固定資産税や修繕費、家事按分された光熱費など)を差し引いた**「所得金額」で判定**されます。たとえば、必要経費が年間12万円ある場合、不動産所得は48万円(60万円-12万円)となり、年金の公的年金控除額(65歳以上は最低110万円)を考慮すれば、所得税の課税対象にならない可能性もありますが、不動産所得が48万円を超えると扶養から外れるリスクがあります。
また、確定申告については、不動産所得が発生すれば、たとえ課税されない場合でも申告義務が生じる場合があります。扶養の維持を希望される場合は、経費の整理や契約内容の工夫(例えば借上げ面積や金額の調整)なども検討する必要があります。
- 回答日:2025/07/25
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