税額がゼロ(変わらない)場合の、修正、更生の請求について教えてください(国保に影響のため)
質問内容:青色申告を期限内に提出し、住宅取得控除もあって、税額は、ゼロなのですが、
青色決算書に、経費を入れ忘れておりました。(その経費を入れても、税額はゼロで変わらない)ので、修正申告、更生の請求というものができないのかな、という認識ではいるのですが、
ただ、所得が、過大にあがっており、国民健康保険があがってしまいますので、
事業所得(決算書)の数字を減らしたいと思い、
期限後に、金額を訂正したものを、電子申告で再送信しました。
市役所に、行って、市民税の申告が必要か、など聞きに行ったところ
再送のデータは、市役所に流れていることは確認でき、6月中旬に、通知がある、
と言われ、待ってました。
ところが、
訂正されてない市民性の通知書が届き、確認したところ、
市役所から税務署に問い合わせたらしく、再送のものは、税務署としては無効とのことだったので、受理しなかった、と、説明を受けました。
★お聞きしたいのは、
所得税確定申告ではなく、市民税申告書を提出することは、可能らしいのですが、
その場合、65万円控除ができず、10万円控除しか、できないとのことです。
そこで、言われたのは、更生の請求というのを出せば、受理してくれるのでは。
それで認められたものなら、65万円控除行けるので、市民税申告書を出す必要はない、
とのことです。。。
修正申告も、更生の請求も、税額が変わらければ、受理されない、と、いう認識ではいるのですが、税額が変わらないものに、税務署が受け付けてくれる方法があるのか。
わかる方おられたら、教えてください。
■結論
市役所で所得を減額する手続きをすることになると考えます。また、65万円の青色申告特別控除は適用については、法的根拠を示しながら市役所に再度確認をしてみてください。
■税務署での修正が困難な理由
国税通則法という法律で、税務署は納付税額・還付税額・赤字の繰越額に変動がない場合には修正を受け付けることができません。今回のケースでは所得税額がゼロのまま変わらないため、税務署での修正は困難だと考えます。
■手続先について
国民健康保険料は市の管轄です。また、扶養しているご家族の所得超過などは税務署の修正を待たずに市が独自に調査して修正を行っていることから、所得の減額修正も(税務署に指導を受けながら)市役所で対応できると考えます。
■65万円控除に関して
65万円控除をするには申告書を3月15日までに提出する要件があります。市役所が修正時に「10万円控除しかできない」と説明したのは、住民税申告書が3月15日までに提出されていないことを理由としていると思われます。
しかし、地方税法45条の3という法律には、「所得税の確定申告書を提出した場合には、同日に個人住民税の申告書が提出されたものとみなす」というルールがあります。つまり、所得税の確定申告書を3月15日までに提出している以上は住民税も期限内に提出しているとみなされ、65万円控除の要件は満たしていると解釈でき、修正時も65万円控除が受けられると考えます。
■その他
所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除分は、住民税から差し引かれます。所得が減ると所得税額も減り、所得税で使われる住宅ローン控除額が小さくなります。その結果、住民税で控除される住宅ローン控除額が増えることになります。
個人住民税の減税効果も併せてご確認ください。
- 回答日:2025/06/12
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