フリマサイトでのトレカやフィギュアの販売で確定申告の必要や税金等がかかるかどうか教えてください
質問です。年間の利益に対して確定申告をしなければいけないことはなんとなく理解しているつもりですが、仕入れ?の証明ができないものはどうすればいいでしょうか。例えば、ゲームセンターでとったフィギュアを200万で売りました。しかし、それらを集めるためにゲームセンターで合計190万つかっています。ですがこれは証明できないじゃないですか。この場合は200万に対して確定申告をしなくてはいけないのか、または利益は10万しかないから何もしなくてよいのか教えて欲しいです。あくまで利益をうむためではなく、趣味でとって、不要になったから売ったとしてです。
またトレカ販売もです。例えば、お金がなくなったのでコレクションしていた価値あるポケモンカードを80万で売りました。しかし、これを手にするために1000円ガチャで120万使っていた場合はどうなるのでしょうか。もちろん使用額は証明できません。
お願いします。
■ 確定申告に関する解説
改行が多く、読みやすい形式で説明します。
・まず、ゲームセンターで取得したフィギュアの販売についてですが、200万円の売上に対して経費として190万円を証明できない場合、確定申告では200万円がそのまま所得と見なされる可能性があります。
・趣味で取得したものを売却した場合でも、継続的かつ反復的に行われている場合は事業所得または雑所得として扱われる可能性があります。
・ポケモンカードの販売についても同様で、売上の80万円に対して120万円の支出を証明できない場合、80万円が所得として扱われる可能性があります。
・証明できない支出は、基本的に経費として認められません。
・ただし、趣味の範囲で一時的に売却したものであれば、一時所得として扱われる場合もあります。
このようなケースでは、具体的な状況に応じて異なるため、正確な判断には専門家の意見が必要です。
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以上が簡潔な説明です。
- 回答日:2025/08/18
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るフリマサイトでの売却が「営利目的で継続的に行われている場合」は課税対象となり、原則として確定申告が必要です。一方、「不要品の処分」なら基本的に非課税です。しかし、フィギュアを多数集めて高額売却した場合、「営利性あり」と判断されやすく注意が必要です。支出(ゲーム代・ガチャ費等)が証明できないと経費として認められず、売上全額が課税対象になる可能性があります。記録や領収書がない場合は「利益なし」と主張しても通らないことがあります。
- 回答日:2025/06/16
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継続的な販売をしていなければ問題ないという認識で大丈夫でしょうか
投稿日:2025/06/17