結論として、建設仮勘定は建物自体が未完成のため、財産債務調書へ記載する必要はありません。
- 回答日:2025/06/16
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る建設仮勘定であっても記載が必要な場合があります。
根拠として、
財産債務調書の記載対象には、「貸付用建物」や「土地・建物の取得に要する支出(未完成物件を含む)」が含まれます。
未完成でも、建設仮勘定として計上されている支出額が1億円以上の場合、または他の財産と合わせて合計3億円以上になる場合は、調書に記載が必要です。
- 回答日:2025/06/17
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ありがとうございます。
青色決算書の貸借対照表に記載があれば財産債務調書には記載不要とも聞いたのですが、教えて頂けますでしょうか投稿日:2025/06/17