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開業2年目で今年度の年商1000万円以下の輸入消費税について

    この場合輸入消費税の消費税免税って適用になるのでしょうか?

    質問にこたえていただけると助かります。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    結論を先に申し上げると、消費税免税にはなりません。
    輸入取引についての免税は、個人利用の1万円以下のものなどごく一部です。
    消費税の納税義務者は、事業者と外国貨物を保税地域から引き取る者です。輸入する場合は、外国貨物を保税地域から引き取る者に該当するため、税関で関税と消費税を支払います。
    課税事業者であれば、ここで支払った消費税を売上に係る消費税から控除できます。しかし、免税事業者は、消費税が課されないとされることから、課税仕入れおよび課税貨物に係る消費税額の控除ができません。
    もしも、輸入に係る消費税が多いのであれば、場合によっては、3期目から課税事業者を選択した方が良いかもしれません。

    • 回答日:2022/02/12
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