【確定申告】事業所得か雑所得か
確定申告の際に事業所得として申告できるか、雑所得として申告すべきかわかりません。
私はサラリーマン×個人事業主です。
個人事業の方は、SNSの運用代行をしており、月によりますが毎月15万円程度、年間220万程度の収入があります。
次の申告が2回目の確定申告で、1回目は事業所得として申告しましたが、特に何もなく、所得税・住民税を支払い終わりました。
ネットを見ていると、年間300万円が事業所得の判断基準とよく出てきますが、このまま次回も事業所得として申告できるでしょうか。
また雑所得として申告すべき場合は、前年度事業所得として申告していることに対する対応が別途必要でしょうか。
ご回答いただければ、とても助かります。よろしくお願いいたします。
事業所得か雑所得かの判断は、収入額だけでなく、営利性・継続性・独立性などの実態に基づいて行われます。たしかに「300万円基準」は一つの目安として取り上げられることがありますが、SNS運用代行という業務が継続的かつ反復して行われ、業務用の準備(設備・営業努力など)もあれば、年間220万円でも事業所得として申告可能だと思われます。前回申告が問題なかった点も有利です。仮に税務署から雑所得と指摘された場合は、帳簿や契約書などで事業性を説明する準備が大切です。過年度分について修正申告を求められる可能性はありますが、通常は悪質性がなければ大きな問題にはなりません。今後も帳簿の整備と収入の継続性を意識して運営してください。
- 回答日:2025/06/17
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■ 確定申告における事業所得と雑所得の判断
事業所得として申告するか、雑所得として申告するかは、収入の性質や事業の継続性・反復性によって判断されます。年間300万円という基準はあくまで一般的な目安であり、法律上の明確な基準ではありません。
・SNS運用代行業が継続的かつ反復的に行われ、事業としての実態がある場合は、事業所得として申告することが可能です。
・前年度に事業所得として申告しており、事業内容や収入の性質が変わらない場合は、引き続き事業所得として申告することが考えられます。
・もし雑所得として申告すべきと判断される場合でも、過去の申告内容について特別な対応が必要となるわけではありません。ただし、事実に基づいた正確な申告を心掛けることが重要です。
- 回答日:2025/08/18
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る【ご参考資料】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
- 回答日:2025/06/27
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るサラリーマンの場合、事業所得にして赤字とし源泉税の還付を受けることを目的としていると、調査で雑所得とみなされる可能性はあります。
税務署も調査してみなければ、2年目で雑所得かどうかの判断は難しいと思います。雑所得とされた場合は、前年の修正も指示されます。
これから売上が伸びると思われていらっしゃるのであれば、事業所得でも良いかと思います。
- 回答日:2025/06/17
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