相続で取得した、土地家屋を売却したいが、売買契約書がない場合、取得価額を探りたい
古い土地家屋を相続し、その後売却したいのですが、契約書がない場合を教えてください。
売買契約書がない場合、5%ということは知ってますが、自主申告で、
取得した時の、不動産の広告とか、地価とか、何か調べ、推計で、申告したいと思うのですが、
アドバイスを頂けますでしょうか。
相続した土地家屋を売却する際、売買契約書がない場合の取得費推計ですね。5%概算ではなく、実際の取得費を申告したいとのこと、承知いたしました。
取得費推計のポイント
1. 相続時の評価額の確認
最も有力なのは、相続税申告書に記載された評価額です。もし相続税を申告していなければ、相続時の固定資産税評価証明書も参考になります。
2. 被相続人取得時の資料収集
被相続人がその不動産を取得した時期まで遡り、以下の情報を集めましょう。
* 登記簿謄本: 取得年月日や、過去の抵当権設定額から購入資金の一部が推測できる場合があります。
* 当時の不動産広告・チラシ: もし残っていれば、当時の売り出し価格や周辺相場の手がかりになります。
* 当時の路線価図・固定資産税評価証明書: 国税庁や市区町村役場で確認し、客観的な価値を推計します。
* 金融機関の記録: ローン契約書などがあれば、購入資金を特定できる可能性があります。
* 建築確認済証・検査済証 (家屋): 建築時期や構造から、当時の建築費を推計する手がかりになります。
注意点と専門家への相談
* 客観性と合理性: 集めた資料に基づき、「なぜその金額を推計したのか」を客観的かつ合理的に説明できるように準備してください。単なる憶測では認められません。
* 資料の保管: 収集した資料はすべて大切に保管し、税務署からの問い合わせに備えましょう。
* 減価償却費: 家屋の場合、取得費から売却までの減価償却費を差し引く必要があります。
- 回答日:2025/06/17
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る当時のパンフレットやチラシ
通帳などの出金の事実が確認できるもの
権利証
登記簿謄本において、金銭消費貸借契約の極度額
過去の確定申告書
手帳などのメモ
当時の路線価
などを基に総合的に説明できると認められることがあります。
事実認定となりますので、どれだけ、積み上げられるかがポイントになるかと思います。
- 回答日:2025/06/19
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回答した税理士
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