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個人事業主 事業所得100万以下 業務委託収入 源泉徴収要不要

    3月に退職しました。
    4月に個人事業主青色申告の届け出をしました。
    年金所得は年間300万です。
     事業所得100万以下を予定。
    某企業と業務委託契約を結び年間収入100万を予定していますが、 
    月々の支払いを受ける場合源泉徴を含む必要はありますか?

    業務委託契約の場合、原則として源泉徴収は不要ですが、以下の特定の種類の報酬については源泉徴収が義務付けられています。

    原稿料、講演料
    弁護士、公認会計士、司法書士などの特定の資格を持つ人への報酬・料金
    プロスポーツ選手、モデル、外交員などへの報酬
    映画、演劇、芸能、テレビジョン放送等の出演等の報酬
    コンパニオン、ホステスなどへの報酬
    広告宣伝のための賞金、競馬の賞金

    ご質問の「某企業と業務委託契約を結び年間収入100万を予定」されている件について、
    その業務内容が上記の源泉徴収の対象となる報酬に該当するかどうかをご確認ください。

    • 回答日:2025/06/22
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございました。
      明日の業務委託契約締結にあたり大変参考になりました。

      投稿日:2025/06/24

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    回答した税理士

    山本尚子税理士事務所

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    結論から申し上げると、あなたが請求書を出す立場(=個人事業主)であっても、「源泉徴収の対象業務」であれば、企業側が源泉徴収を行う必要があります。

    • 回答日:2025/06/22
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

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    • 栃木県

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