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雑所得の確定申告について

    会社員です。
    確定申告はしていません。
    海外FXで500万円の損失が出ました。
    雑所得(コンサルティング料)
    で300万円の利益があった為、
    損益通算をしたいと思っています。
    損益通算するとマイナス200万円。
    ①その場合は確定申告しないといけないのでしょうか?
    ②確定申告したら会社に分かってしまいますか?
    ③支払う税金等の金額は変わりますか?
    どうぞ宜しくお願いします。

    宮地宏樹税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 131221)

    早速ご確認ありがとうございます。
    海外という点見逃しており、失礼致しました!
    初期的見解ですが、国内の金融商品取引法に基づいて運営されない海外FXについては、国内FXとは異なり、雑所得として総合課税となり、雑所得内で損益通算が可能と考えられます。また、国内FXとは異なり、損失の繰越控除はできないということになろうかと存じます。
    改めて回答させて頂くと下記の通りになろうかと思います。
    ①給与以外の所得が20万円未満のため確定申告は不要となります。(雑所得内で損益通算後、損失となるため)
    ③確定申告不要のため、支払う税額は発生しません。

    今日明日はバタバタしておりますので、明後日時間つくって確認してみますが、万一回答に変更が生じましたらご連絡させて頂きます!

    • 回答日:2022/02/12
    • この回答が役にたった:1
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    宮地宏樹税理士事務所

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 131221)

    FXで生じた損失は、FXで生じた利益としか通算することができず、他の所得と損益通算することはできません。
    ①雑所得(コンサルティング料)が20万円を超えていることから、確定申告が必要です。(冒頭のとおり、FXの損失との損益通算はできません。) FXにかかる損失については申告義務はございませんが、確定申告することにより、翌期以降3年間にわたり繰越すことができます。(翌期以降3年間のFX利益と損益通算できる)
    ②副業が会社にばれる要因としては、住民税の金額が上がることです。対策方法としては、確定申告する際に住民税を自分で納付する「普通徴収」を選ぶとよいでしょう。(ただし、普通徴収を選択しても税務署の手続きミスにより源泉徴収されてしまう場合もあるようですので、絶対的な方法ではない点ご注意ください。)
    ③確定申告義務がございますので、確定申告により、納税が発生することになるかと思います。

    ご不明な点ございましたら、ご連絡ください。

    • 回答日:2022/02/12
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答をありがとうございます。
      国内FXではなく、海外FXなのですが、雑所得という認識でした。
      確定申告で損失繰越しできるのでしょうか…?

      投稿日:2022/02/12

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