失業保険をもらったあとに開業&サラリーマン時代に購入したPCなどは開業費になるか?
※日付は仮です。
①2020/01に、 (在職中・サラリーマン) 自宅用のPC・デスクを購入。
②2020/10に、退職・求職しながら失業保険を受給。
③2020/12に、PC周辺機器を購入
④2021/03に、開業を決意・失業保険の受給を止める。
【質問】
(1)①は、開業費にできますか?
(2)③は、開業費にできますか?
【背景】
開業準備をしていると、失業保険は受給できないと認識しています。
そのため、③は、開業費にはしてはいけないと考えました。
ただ、在職中の①は、開業費にしてもいいのか、わからなかったので、質問しました。
開業費とは、開業準備のために支出した費用で、事業開始前の支出であれば広く認められます。
(1)①について:在職中に購入したPC・デスクが「事業に使用する目的」で購入されたのであれば、開業費に計上することは可能です。ただし、当初は私的利用目的で購入し、後に事業用に転用した場合は「開業費」ではなく「固定資産の私用転用」として処理すべきです。減価償却資産に該当するため、開業時点での時価で資産計上し、償却を開始することになります。
(2)③について:失業保険受給中の支出であっても、「開業の意志をもって行った支出」であれば開業費にできます。開業準備の一環としてPC周辺機器を購入したことが合理的に説明できるなら、開業費として処理可能です。失業保険との関係は、あくまで雇用保険制度上の要件であり、税務上は支出の性質が判断基準となります。
したがって①・③とも、使用目的次第で開業費や資産計上が可能です。
- 回答日:2025/07/28
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