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失業保険をもらったあとに開業&サラリーマン時代に購入したPCなどは開業費になるか?

    ※日付は仮です。

    ①2020/01に、 (在職中・サラリーマン) 自宅用のPC・デスクを購入。
    ②2020/10に、退職・求職しながら失業保険を受給。
    ③2020/12に、PC周辺機器を購入
    ④2021/03に、開業を決意・失業保険の受給を止める。

    【質問】
    (1)①は、開業費にできますか?
    (2)③は、開業費にできますか?

    【背景】
    開業準備をしていると、失業保険は受給できないと認識しています。
    そのため、③は、開業費にはしてはいけないと考えました。
    ただ、在職中の①は、開業費にしてもいいのか、わからなかったので、質問しました。

    開業費とは、開業準備のために支出した費用で、事業開始前の支出であれば広く認められます。

    (1)①について:在職中に購入したPC・デスクが「事業に使用する目的」で購入されたのであれば、開業費に計上することは可能です。ただし、当初は私的利用目的で購入し、後に事業用に転用した場合は「開業費」ではなく「固定資産の私用転用」として処理すべきです。減価償却資産に該当するため、開業時点での時価で資産計上し、償却を開始することになります。

    (2)③について:失業保険受給中の支出であっても、「開業の意志をもって行った支出」であれば開業費にできます。開業準備の一環としてPC周辺機器を購入したことが合理的に説明できるなら、開業費として処理可能です。失業保険との関係は、あくまで雇用保険制度上の要件であり、税務上は支出の性質が判断基準となります。

    したがって①・③とも、使用目的次第で開業費や資産計上が可能です。

    • 回答日:2025/07/28
    • この回答が役にたった:1

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    • 東京都

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