青色確定申告の生命保険料控除
一家で自営業をしております。
青色確定申告では事業主名義の生命保険料のみを記入すると聞いたのですが本当でしょうか?家族名義の生命保険料があるのですがどうすればいいでしょうか。
また、社会保険料控除は事業主(世帯主)が家族分まとめて払っているのでその額を事業主の確定申告のほうへ記入でよろしいでしょうか。
うちひとりが専従者給与の他にパートの給与があり、個人で確定申告をしますが、生命保険料控除はこの個人の確定申告で、社会保険料控除は世帯主のほうで合算で、これで良いのでしょうか?
他の家族は専従者給与のみなので事業主が確定申告をするだけで会社員でいう年末調整になっているのでしょうか(生命保険料控除が不明です)
青色確定申告における生命保険料控除は、原則として「申告者本人が保険料を負担している契約」に限られます。したがって、事業主名義でなくとも、実際に支払った人が申告者であれば控除対象となります。つまり、家族名義の保険料でも、事業主が支払っていれば、事業主の生命保険料控除に含めることが可能です(支払証明書の名義と実際の負担者を一致させる必要があります)。一方、社会保険料控除は、世帯主が家族分をまとめて支払っている場合、その支払分を世帯主(事業主)の確定申告で合算して控除可能です。専従者がパート収入で個人確定申告を行う場合は、自身が支払った生命保険料のみを自身の申告で控除します。専従者給与のみの他の家族は、原則として事業主の申告に含まれるため、年末調整のような扱いとなり、追加申告は不要ですが、生命保険料控除の適用には個別の確認が必要です。
- 回答日:2025/07/28
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