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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

    タイトル:住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
    質問内容:この春に住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び灯油補助金はについて10万円は非課税所得ですか?

    住民税非課税世帯等への臨時特別給付金(1世帯10万円)は、所得税・住民税の課税対象にはならず、非課税所得とされます。また、生活保護を受けている世帯でも収入認定されず、差押禁止の対象にもなります。したがって、この給付金100,000円は確定申告の必要がなく、税務上は所得として扱われません。ただし、同種の給付金を複数年受け取ることは原則できませんので、自治体の案内や過去の受給歴にご注意ください。

    • 回答日:2025/07/31
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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