【固定資産】開始残高で計上した費用と購入金額との差分はどのように取り扱うべきでしょうか
【状況】
・形態:個人事業主
・開業日:2021/5/1
・開業時の事業用資金:なし
・クレジットカード、口座など:仕事とプライベート兼用で利用
・工具器具備品の領収書記載の日付と金額
タブレット:2020/10/20 190,300円
PC:2020/03/09 273,680円
・開始残高に記載した工具器具備品の金額
タブレット:¥162,548(190300-190300/4*7/12)
PC:¥193,857(273680-273680/4*14/12)
【困っていること】
開始残高として計上した費用と領収書記載の金額との差分は、どこで、どのように登録するのでしょうか?
タブレット差分:¥27,752
PC差分:¥79,823
日々の取引において支出などとしての登録はせずに、固定資産台帳の登録さえ行えば良い、のでしょうか?