【固定資産】開始残高で計上した費用と購入金額との差分はどのように取り扱うべきでしょうか
【状況】
・形態:個人事業主
・開業日:2021/5/1
・開業時の事業用資金:なし
・クレジットカード、口座など:仕事とプライベート兼用で利用
・工具器具備品の領収書記載の日付と金額
タブレット:2020/10/20 190,300円
PC:2020/03/09 273,680円
・開始残高に記載した工具器具備品の金額
タブレット:¥162,548(190300-190300/4*7/12)
PC:¥193,857(273680-273680/4*14/12)
【困っていること】
開始残高として計上した費用と領収書記載の金額との差分は、どこで、どのように登録するのでしょうか?
タブレット差分:¥27,752
PC差分:¥79,823
日々の取引において支出などとしての登録はせずに、固定資産台帳の登録さえ行えば良い、のでしょうか?
開始残高に記載した固定資産の金額は、減価償却累計額を差し引いた帳簿価額であり、差分(取得価額との差)は「すでに償却済の費用」として扱います。この差分について、日々の支出としての登録は不要です。固定資産台帳に取得価額・取得日・耐用年数・償却方法を記載し、減価償却累計額を計算すれば足ります。つまり、過去の支出として帳簿に記載する必要はなく、開始時点の帳簿価額での資産計上と台帳管理で対応します。差分(タブレット¥27,752、PC¥79,823)は過去の減価償却費に相当するもので、当期の経費ではないため、別途取引登録する必要はありません。開始残高として登録済みであれば、固定資産台帳で償却の継続管理を行えば十分です。
- 回答日:2025/07/31
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