会社解散後にDESで役員借入金を資本金に振り返ることが可能でしょうか?
2025年5月末に会社を解散しました。
6月中に解散登記申請及び解散異動届が完了し、7月中に解散事業年度の確定申告を行う予定です。
清算決了登記申請は8月中旬以降に行う予定ですが、現段階(解散後、清算決了前)においてDESを行って役員借入金を資本金に振り返ることは可能でしょうか?
BS上では役員借入金が約2600(すべて社長本人からの借入金です)、資本金が300(有限会社)で繰越欠損金は約1000(青色申告)です。
役員借入金以外に債務はありません。
最初は私(社長本人)が債務放棄するつもりでしたが、それだと会社側に債務免除益が発生して残余財産確定事業年度の確定申告で法人税が発生すると聞きました。
清算決了前にDESを行って役員借入金を資本金に振り返れば残余財産確定年度の法人税は発生しないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
解散後・清算決了前の段階であっても、株主総会決議等の適正な手続きを経ればDES(債務の資本化)は可能です。役員借入金を資本金に振り替えることで債務は消滅しますが、債務免除ではないため、債務免除益も発生せず、原則として法人税の課税対象にはなりません。したがって、残余財産確定事業年度における法人税の発生を回避できる可能性があります。ただし、DESは形式上「増資」となるため、商業登記(増資登記)や払込証明、税務署への届出など、法的・実務的な要件を満たす必要があります。
- 回答日:2025/07/17
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DESであっても、額面説ではなく、時価評価説であることから、
債務免除益が発生する可能性がありますので、実行の際には、顧問税理士と相談されるとよろしいかと考えます。
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/100222/besshi.htm
- 回答日:2025/07/18
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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