無申告の年の消費税の還付は可能でしょうか
令和3年は消費税の課税事業者であったにもかかわらず、申告をしていませんでした。
見ると、令和3年は赤字で、消費税も還付になるはずでした。
このように、無申告の年の分でも還付を受けるために更正の請求をすることができるでしょうか?
時効前に、期限後申告を行っていただければと思います。
- 回答日:2025/07/22
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る消費税については、還付申告は原則「法定申告期限内に提出」していないと還付されません。
つまり、令和3年分の消費税が還付となるはずだったとしても、令和4年3月末(通常の申告期限)までに申告書を提出していなかった場合、原則として還付は受けられません
- 回答日:2025/07/21
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無申告の年の消費税の還付について
結論から申し上げますと、無申告の場合、原則として「更正の請求」を行うことはできません。
「更正の請求」は、すでに提出した確定申告書の内容に誤りがあり、税額が過大であった場合などに、税務署に訂正を求める手続きです。つまり、申告書が提出されていることが前提となります。
貴殿の場合、令和3年分の消費税の申告書を提出していない「無申告」の状態ですので、更正の請求の要件を満たしません。
還付を受けるための手続き
無申告の場合に還付を受けるためには、以下の手続きが必要になります。
* 期限後申告(還付申告)を行う
* 消費税の確定申告は、原則として課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内に行う必要があります。
* しかし、その期限を過ぎてしまっていても、還付申告(消費税が還付される申告)であれば、税法上は原則として申告できる期限は設けられていません。つまり、過去の年であっても、期限後申告として消費税の還付申告書を提出することができます。
* ただし、実際に還付されるかどうかの時効は、法定申告期限から5年間とされています(国税通則法第74条)。したがって、令和3年分(課税期間が2021年1月1日~12月31日の場合、法定申告期限は2022年3月31日)であれば、2027年3月31日までは還付申告が可能です。
* 申告書には、売上や仕入れなどの詳細な内訳を記載し、仕入税額控除の対象となる請求書等(インボイス制度導入前なので、帳簿及び請求書等の保存)を整理しておく必要があります。
* 青色申告承認申請書(該当する場合)
* もし個人事業主で青色申告をしていた(あるいはする予定だった)場合、青色申告承認申請書の提出が遅れていないか、また要件を満たしていたかなども確認が必要です。消費税の還付申告は白色申告でも可能ですが、事業所得全体で青色申告の恩恵を受けている場合は関連してきます。
期限後申告を行う際の注意点
* 無申告加算税: 通常、期限後申告には「無申告加算税」が課されます。しかし、還付申告の場合は、納付すべき税額がないため、無申告加算税は原則として課されません。
* 延滞税: 消費税の納付額がある場合に発生する延滞税も、還付申告の場合は納付すべき税額がないため、発生しません。
* 税務調査のリスク: 期限後申告は、税務署の指導や調査のきっかけとなる可能性がゼロではありません。特に高額の還付となる場合や、複雑な取引がある場合は、内容の確認を求められることがあります。
* 資料の整理: 令和3年分の申告となるため、当時の売上や仕入れに関する帳簿、請求書、領収書などの資料をきちんと整理し、申告内容の根拠を明確にしておくことが非常に重要です。
結論
令和3年分の消費税について還付を受けるためには、「期限後申告」として、消費税の確定申告書を作成・提出することで可能です。更正の請求ではありませんのでご注意ください。
ご自身での申告が難しいと感じる場合や、不明な点が多い場合は、税理士にご相談されることをお勧めします。適切な申告を行うことで、還付を受けることができます。
- 回答日:2025/07/20
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詳しくご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2025/07/21
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
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