青色申告と、専従者給与について
事業所得があって毎年、青色申告をしています。
今年から不動産賃貸業を始める予定なのですが、不動産所得についての青色申告承認申請も必要でしょうか?
また、事業所得では同じ生計の家族を青色専従者として給与を経費としています。
不動産賃貸でも業務を手伝ってもらうので、不動産所得においても追加で給与を経費にできますか?出来る場合は不動産所得についての青色専従者給与の届出が改めて必要でしょうか?
既に事業所得で青色申告の承認を受けていれば、新たに不動産所得を開始する際に改めての承認申請は不要です。青色申告の承認は納税者個人に対してなされるため、不動産所得にも自動的に適用されます。
青色事業専従者給与については、まず不動産貸付が「事業的規模」(おおむね5棟10室基準など)であることが前提となります。 事業的規模と認められない場合、不動産所得から専従者給与を経費にすることはできません。
事業的規模に該当する場合、専従者が両方の業務に従事するなら、給与総額を業務の従事割合に応じて按分し、それぞれの所得の必要経費とします。 業務内容や給与額に変更が生じるため、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく税務署へ提出する必要があります。
- 回答日:2025/07/24
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現在、事業所得について青色申告をしていても、新たに「不動産所得」を始める場合は、その所得区分ごとに青色申告承認申請書の提出が必要になります。
▶ 対応のポイント:
• 不動産所得の開始日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出してください。
• 既に個人事業主として開業している場合でも、不動産業を新たに始めるのであれば、同じ「納税者番号」でも青色の適用は不動産所得に対して別個に必要です。
不動産所得でも青色専従者給与を支払えるかについて
一定の要件を満たせば可能です。
ただし、不動産所得に対しても別途「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。
▶ 青色専従者給与の要件(不動産所得において):
• 青色申告者と生計を一にする配偶者または親族であること
• その年の12月31日時点で年齢が15歳以上
• 不動産貸付業において、年間を通じて6ヶ月超従事していること(※)
• 青色事業専従者給与に関する届出書を適正に期限内に提出していること
• 支払う給与が「労務の対価として相当」であること
※不動産所得においては、事業的規模(原則5棟10室以上)であることが前提です。事業的規模に満たないと、青色専従者給与は使えません(代わりに「家事使用人等に対する給料」として認められない扱いになります)。
- 回答日:2025/07/21
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