法人又は個人の事業の用に供する、車両運搬具の法定耐用年数について
【新車の場合】
法定耐用年数6年で減価償却していきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf
【中古資産の場合】
実務的には簡便法により算定した年数を算定し、減価償却していきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
- 回答日:2025/07/28
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る日産セレナ(普通自動車)を事業の用に供する場合の減価償却における耐用年数は、新車か中古車かによって異なります。
新車の場合 新車の普通自動車の法定耐用年数は、法令により6年と定められています。 したがって、新車のセレナを購入した場合は、6年にわたって減価償却を行うことになります。
中古車の場合 中古車の耐用年数は、簡便法という計算方法を用いて算出するのが一般的です。
法定耐用年数(6年)の全部を経過したセレナの場合 法定耐用年数に20%を乗じた年数となり、計算結果は1.2年(6年 × 0.2)です。 しかし、計算結果が2年未満の場合は一律で2年と定められているため、耐用年数は2年となります。
法定耐用年数の一部を経過したセレナの場合 例えば3年落ちのセレナの場合、「(法定耐用年数6年-経過年数3年)+(経過年数3年×0.2)」という計算式で算出します。 この場合の計算結果は3.6年となり、1年未満の端数は切り捨てるため、耐用年数は3年となります。
- 回答日:2025/07/25
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