メルカリ 不用品(新品)を出品 課税対象か?
メルカリで不用になった洋服、ペット用品、化粧品、アニメグッズ、キャラクターグッズなど、中古•新品を多数出品しています。(1つの商品で30万超えるものはありません。)
売上金は20万は余裕で超えると思います。
自分だけでなく、家族、親戚の物を代理出品していることもあり、多ジャンルです。
新品も沢山出品していますが、サイズアウトしたものや趣味が変わったりして不要になったので出品してるんですが、課税対象になりますか?
もう購入した商品のレシートは残っていません。正直いつ購入したか忘れてしまっている物もあります。
メルカリでの不用品の販売による所得が課税対象となるか否かは、その販売が「生活用動産の譲渡」に該当するか、「営利目的の継続的な販売」に該当するかによって判断が異なります。
所得税法上、自己またはその親族が生活の用に供する家具、衣類などの「生活用動産」の譲渡による所得は非課税とされています。 したがって、サイズが合わなくなった、趣味が変わったなどの理由で不要になった洋服やおもちゃ 등을売却した利益は、原則として課税されません。これには新品未開封品も含まれます。
しかし、以下の点には注意が必要です。
営利目的と判断される場合: たとえ個々の商品が不用品であっても、営利を目的として継続的に商品を販売していると判断される場合には、その所得は雑所得または事業所得として課税対象となります。 具体的な判断基準は明示されていませんが、取引の回数、金額、商品の性質などを総合的に勘案して判断されます。ご相談のケースでは、多数・多ジャンルの商品を販売していることから、営利目的と見なされる可能性があります。
高額な商品の譲渡: 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨とうなどの譲渡による所得は、生活用動産の譲渡であっても課税対象となります。
ご自身の状況がどちらに該当するか不明な場合、あるいは給与所得者で副業の所得(収入から必要経費を差し引いた金額)が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要になる可能性があります。 購入時のレシートがない場合でも、客観的な事実に基づいて取得費を計算する必要があります。
- 回答日:2025/07/26
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営利目的ではないが、営利目的として判断される可能性がある場合には、私はどのように対処すればいいですか?
また不用品を出しているので、確定申告はしなくてもいいですか?投稿日:2025/07/26