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クレジットカード引き落としの項目の経費登録

    個人事業主(副業)です。

    家事按分にて経費登録を行う光熱費、通信費等がクレジットカード(個人用)で毎月、定期にて引き落としされており、クレジットカード明細のみしか、証憑がありません。この場合はどのように処理すれば良いですか?(現在、それぞれ該当する明細をスクリーンショットにして家事按分の上、登録してます)

    クレジットカード明細を証憑として利用し、家事按分の上で経費計上する方法は適正です。
    そのうえで、下記の点を意識すると、税務署からの指摘リスクも抑えられます。

    【処理手順】
    ① カード明細を保存
    → スクリーンショットでOKですが、可能であればPDFで月別に保存。
    → 毎月フォルダを作って、明細を分けておくとよいです。

    ② 家事按分のルールを決めておく(例:30%など)
    → 光熱費、通信費、家賃などは、合理的な根拠に基づいて割合を設定しておく
    → 面積比・使用時間比など。ざっくりでも良いが、一貫性が大切。

    ③ 帳簿に記帳する際は、事業分のみを入力
    例:通信費10,000円のうち、事業使用割合30% → 3,000円だけ経費として記帳

    ④ 摘要欄に按分の内容を記載しておくと安心
    → 例:「〇月分インターネット料金/10,000円×30%=3,000円計上」

    【注意点】
    ● 領収書や請求書が別途ある場合(電力会社のWEB明細等)は、そちらも補足資料として保存推奨
    ● 一貫して同じ按分率・処理方法を継続することが重要(恣意的に変えない)
    ● 「個人カードだからダメ」ということはない
     → 実際の支出であり、内容と金額が確認できれば証憑として有効

    • 回答日:2025/07/29
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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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    個人用クレジットカードで支払った経費も、適切な処理で計上可能です。カード明細は「取引日・支払先・金額」が分かれば証憑として認められます。

    ウェブ明細のスクリーンショットは電子帳簿保存法上の「電子取引」データに該当するため、①改ざん防止の事務処理規程を備え付け、②「取引日・取引先・金額」で検索できるようファイル名を規則的にし、索引簿を作成する等の方法で保存してください。

    家事按分は、事業で使う床面積の割合や時間など、客観的で合理的な基準を設定し、その根拠を説明できるようにしておくことが重要です。

    帳簿には、カードを利用した日付で経費を計上し、相手勘定は個人の立替を示す「事業主借」として処理します。経費管理を明確にするため、今後は事業用カードの利用もご検討ください。

    • 回答日:2025/07/29
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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