専従者の残業について
よろしくお願いします
個人事業主です
現在専従者給与を15万円で設定してあります(届出済)
今月は若干専従者の残業があったため、残業代ということで追加で5,000円プラスし
155,000円を払おうと思っています
質問
・設定した金額を超えて残業代を払っても経費になりませんか?
・そもそも専従者に残業代を払ってもよい(経費になる)のですか?
ご質問の件、結論から申し上げますと、青色申告をされている個人事業主様が専従者給与を支給する場合、事前に税務署に提出した届出書に記載した金額の範囲内である必要があります。届出書の金額を超えて支給された残業代は、原則として経費に算入できませんし、そもそも専従者の方への残業代の支払いは、給与として認められません。
所得税法では、専従者給与について、その労務に従事した期間や内容、事業の規模などに照らして適正であると認められるものであり、かつ、事前に税務署に提出した届出書の金額の範囲内であることが必要であると定められております。この届出の範囲を超える部分の金額は、税務上の経費とは認められないことになっておりますので、ご注意ください。
もし、今後恒常的に給与額を増やしたいご意向でしたら、改めて税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し直すことで、将来の給与額を経費として計上できるようになります。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/07/30
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 横浜事務所
- 認定アドバイザー
- 神奈川県
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703203)
回答者についてくわしく知る専従者給与は、届出した金額を1円でも超えて支給した場合、その年の支給額すべてが必要経費として認められなくなります(=全額否認)。
よって、残業代として5,000円を加算して15万→15万5,000円支払った場合も、税務上の「専従者給与」ルールに違反し、経費にできません。
- 回答日:2025/07/30
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届出額を超えた残業代の必要経費算入について 現状のまま、事前に届け出た月額15万円を超えて残業代5,000円を支払った場合、その超過分は原則として必要経費に算入することはできません。 必要経費として認められるのは、あくまで「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内となります。
今回ご検討されている残業代5,000円を含めた155,000円全額を必要経費とするためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を所轄の税務署へ遅滞なく提出する必要があります。
この変更届を提出することにより、給与の支給基準が変更されたと認められ、変更後の基準に基づいて支払われる給与が必要経費算入の対象となります。
- 回答日:2025/07/30
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