開始残高:工具器具備品は、取得価額を入力すればいいのでしょうか?
初めて確定申告の準備をしています。
【状況】
・形態:個人事業主
・開業日:2021/5/1
・開業時の事業用資金:なし
・クレジットカード、口座など:仕事とプライベート兼用で利用
・工具器具備品の領収書記載の日付と金額
タブレット:2020/10/20 190,300円
PC:2020/03/09 273,680円
【困っていること】
開始残高の「工具器具備品」に記載する金額に迷っています。
上記の2つの工具器具備品は、それぞれ開始残高に以下どちらを記載するのが正しいのでしょうか?
①取得価額から減価償却費の累計額を引いた金額
タブレット:162,548円(190300-190300/4*7/12)
PC:193,857円(273680-273680/4*14/12)
② 取得価額(工具器具備品の領収書記載の金額)
タブレット:190,300円
PC:273,680円
開始残高の「工具器具備品」には、原則として「取得価額」ではなく、減価償却累計額を控除した「帳簿価額(未償却残高)」を記載します。したがって、今回のケースでは①のように減価償却済みの部分を差し引いた金額を使うのが正しいです。タブレットとPCはいずれも開業前に取得されており、開業時点では既に償却が進んでいるため、取得価額では過大な資産計上となります。なお、減価償却の計算は「耐用年数(通常4年)」と「月割り」で行い、取得月の翌月から償却開始します。freeeなど会計ソフトでは「開始残高」に「取得価額」「耐用年数」「取得年月」を入力すれば自動で帳簿価額が算出されます。手入力する場合は、償却後の金額(帳簿価額)を記載してください。
- 回答日:2025/08/04
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