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ヤフオクでの住民税の申告について

    趣味で学校の部活ユニフォームを集めていたのですが、不要になったためヤフオクで売りました。25着売って59210円の売り上げが出たのですが、住民税の申告は必要でしょうか?

    ヤフオクでの売却による所得が「生活用動産」の譲渡に該当し、かつ営利目的でない場合、原則として所得税・住民税の申告は不要です。今回、趣味で収集していた学校の部活ユニフォーム25着を不要となったため売却し、売上が59,210円とのことですが、通常使用する衣類等の生活用動産に該当すると考えられ、課税対象にはなりません。ただし、転売目的で継続的に売却しているとみなされる場合や、1点30万円超の高額な収集品などの場合は課税の対象となることがあります。今回のようなケースでは住民税の申告は不要と考えられますが、判断に不安があれば所轄の税務署または市区町村に相談することをおすすめします。

    • 回答日:2025/08/07
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    基本的には申告不要になる可能性が高いです。
    ただし、以下の内容に注意が必要です。

    売却が「生活に通常必要な資産」かどうかについて

    ヤフオクで売ったものが 生活に通常必要な資産(=衣類、家具、生活雑貨など) に該当するなら、
    所得税法上 譲渡所得の課税対象外 =「非課税」とされているため、住民税も申告不要になります。

    例外として、貴金属や美術品などで「1個または1組30万円超」のものは課税対象です(※今回には該当しません)

    今回のケースでは、
    • 集めていたのが「ユニフォーム(衣類)」であり
    • 明らかに投機目的や継続的な営利活動ではない

    と判断されるなら、「生活用動産の譲渡」=非課税 と考えて問題ないでしょう。

    事業的な反復継続性や利益目的があったかどうかについて

    一方で、以下のような場合には「雑所得」や「事業所得」にあたるとされ、
    住民税申告の対象になることがあります:
    • 明らかに利益目的で仕入れて転売していた
    • 継続的に多数出品している(例:年間数百件)
    • 専用のSNSアカウントやサイトで集客していた

    今回のご質問では、
    • 「趣味で集めたユニフォームの処分」
    • 「一括で25着、総額約6万円の売却」

    という内容ですので、営利目的の反復継続性は見られず、申告不要と判断されるのが一般的です。

    • 回答日:2025/08/05
    • この回答が役にたった:0

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    佐藤和樹税理士事務所

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    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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