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ポイ活について

    専業主婦でポイ活を年100万弱しています。
    以下の場合は雑所得なのか一時所得なのかをお聞きしたいです。
    ①クレカ作成のみで1万ポイント付与
    ②商品購入のみで同等額ポイント付与
    ③モニター案件で、商品購入した後レビューして、商品代同額(10
    0%)のポイント付与
    ④同条件にて、商品代以上(120%等)のポイント付与

    ↑という質問に対し、以下の回答がつきました。そこで再度質問です。

    ①一時所得に該します。
    ②これは実質的な値引きと見なされ、課税対象となる所得は生じません。
    ③・④ モニターとしてレビュー提出後にポイントが付与される場合「レビュー提出」という役務提供の対価であるため、得られたポイント全額(100%分や120%分)が雑所得となります。 120%付与の場合、収入が120%相額、経費が商品代金の100%相額となり、差額の20%相額が所得金額となります。

    こちらは、全てポイントサイトの案件でのポイント付与だとしても、①は一時所得、②は所得ではない、ということでしょうか?
    私は個人事業主ではなく(地域の税理士に相談したら100万程度では見なされないと言われました)扶養入っている専業主婦なので、経理には出来ません。
    そうなると④の120%の場合は120%丸々のポイントが雑所得扱いになるという認識で合っていますか?
    それとも20%だけ自分で計算して雑所得にするのでしょうか?

    急ぎで回答が欲しかったので再度質問させていただきました。
    よろしくお願いいたします。

    ①はクレジットカード作成による対価性のない謝礼であり、通常は一時所得に該当します。②は購入に伴うポイント付与で、値引き扱いとなり課税対象外です。③・④はレビュー等の役務提供が条件であり、その対価と見なされるため雑所得になります。
    特に④のように120%相当のポイントを受け取った場合、収入は120%分、経費(購入代金分)は100%となるため、差額の20%が雑所得となります。これは「事業所得」ではなく「雑所得」であり、帳簿等の記帳義務は基本的に不要です。個人事業主でない場合でも、必要に応じて領収書や明細の保管はしておきましょう。扶養控除の判定では、所得金額(雑所得等の合計)が48万円以下であれば扶養の対象となります。したがって、④のようなケースでは20%の部分のみを雑所得として計上するのが正しい処理となります。

    • 回答日:2025/08/06
    • この回答が役にたった:1

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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