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一時所得?雑所得?

    何度もおなじような質問すみません。
    人によって回答が違うので頭こんがらがってます。

    ポイ活をしていて、ポイント収入で数えると、年間100万弱しています。

    ポイ活は色んな案件をやっていて、
    カード発行、口座開設、商品購入、モニター案件など色々繰り返し行って年間100万弱しています。

    ①単体で考えたら一時所得のものも、これだけ繰返してやっていたらトータルで雑所得扱いになりますか?

    ②モニター案件で、獲得ポイントは収入で書いて、商品購入代は経費で書いてokとのことですか?

    一時所得でいいという人もいれば、経費にならないという人もいたり、訳分かりません。

    もともと一時所得に該当するような「偶発的なポイント」でも、あなたのようにクレカ発行・口座開設・モニター案件などを繰り返し行っており、年間100万円近くの収入がある場合、税務上は「継続性・反復性・営利性」があると見なされ、雑所得に分類されるのが一般的です。
    つまり、個々の案件では一時所得として扱える可能性があるものでも、全体として見たときに「副業的活動」と評価されると、雑所得扱いになります。

    モニター案件で、獲得ポイントは収入で書いて、商品購入代は経費で書いてokかについて

    基本的にはOKです。
    モニター案件の場合、商品の購入を条件にポイント等が支給されているなら、それは対価性がある取引になります。
    この場合、獲得したポイントは雑所得の「収入金額」として計上し、購入した商品の代金は「必要経費」として計上できます。

    ただし以下の点に注意してください
    ・案件で使用した商品が自己使用ではなく、あくまで「業務としての対価のため」に購入されたことが前提
    ・私的流用や生活用品であった場合、経費に認められないリスクがあります
    ・実際にポイント付与された証拠(スクリーンショットや振込記録)と支出の領収書などは保管しておくとよいです

    • 回答日:2025/08/07
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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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    ①ポイ活が継続的・反復的で、ある程度の対価性がある場合(モニター参加・レビュー提出など)、全体として雑所得と判断される可能性が高いです。単発のカード発行などが一時所得に該当することもありますが、反復性・営利性があれば雑所得に包括されると考えるのが実務上安全です。

    ②モニター案件で商品購入が条件であれば、役務提供の対価=雑所得となり、購入代金は必要経費と認められ得ます。ただし、一時所得として申告する場合は経費控除できません。

    判断が分かれる領域ですが、年間100万円弱の規模で継続しているなら雑所得・経費控除ありでの申告が実務的・安全な方針です。税務署と認識のズレを避けるため、簡易な記録も残しておきましょう。

    • 回答日:2025/08/07
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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