消費税の処理(譲渡所得)
不動産所得を毎年申告していますが、消費税は税抜処理としています。
本年、アパート1棟を売却することに
したのですが、譲渡所得の内訳書への記入も税抜金額になりますか?
また、売却金額の入金時に次のように記帳すればよいでしょうか?
預金 11000 / 事業主借 10000
借受消費税 1000
1. 譲渡所得の内訳書は「税抜金額」で記入します。 国税庁は、事業所得等で選択している経理方式を、事業用資産の譲渡所得計算においても適用するよう定めています。そのため、日頃の不動産所得を税抜経理で行っている場合、譲渡所得の計算も一貫して税抜で行う必要があります。
2. ご提示の仕訳で問題ありません。 個人事業主が事業用資産を売却した場合、その利益は事業所得ではなく「譲渡所得」として分離して申告します。そのため、会計帳簿上では事業の売上と区別し、「事業主勘定」を用いて処理するのが一般的です。これにより、帳簿上の損益と所得税申告を正しく区分できます。
- 回答日:2025/08/15
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