1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 消費税の処理(譲渡所得)

消費税の処理(譲渡所得)

    不動産所得を毎年申告していますが、消費税は税抜処理としています。
    本年、アパート1棟を売却することに
    したのですが、譲渡所得の内訳書への記入も税抜金額になりますか?
    また、売却金額の入金時に次のように記帳すればよいでしょうか?
    預金 11000 /  事業主借 10000
    借受消費税 1000

    1. 譲渡所得の内訳書は「税抜金額」で記入します。 国税庁は、事業所得等で選択している経理方式を、事業用資産の譲渡所得計算においても適用するよう定めています。そのため、日頃の不動産所得を税抜経理で行っている場合、譲渡所得の計算も一貫して税抜で行う必要があります。

    2. ご提示の仕訳で問題ありません。 個人事業主が事業用資産を売却した場合、その利益は事業所得ではなく「譲渡所得」として分離して申告します。そのため、会計帳簿上では事業の売上と区別し、「事業主勘定」を用いて処理するのが一般的です。これにより、帳簿上の損益と所得税申告を正しく区分できます。

    • 回答日:2025/08/15
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee