瀬取り まとめ売り 仕入れ日が複数ある場合
商品Aと商品Bをまとめ売りする場合、仕入れ日がそれぞれ違うとどのように処理するのが宜しいのでしょうか?
それぞれ12月と1月の場合、期ズレとそうでないものになりややこしくなります。
教えてください。
又、税務調査の為に収支をつけるにあたり、仕入れは日時まで正確につけるのか、月だけでも許容されるのか、教えて下さい。
宜しくお願い致します。
商品Aと商品Bの仕入れ日が異なる場合でも、まとめて販売した際の処理は、それぞれの原価を個別に把握し、仕入れ日に基づいて期を分けて記録することが原則です。例えば、商品Aを12月に、商品Bを1月に仕入れて3月にまとめ売りした場合、それぞれの仕入れは該当する期の原価として処理し、売上時には両方の仕入原価を合算して売上原価とします。
税務調査に備えて記録を残す場合、仕入れは可能な限り日付単位で記録するのが望ましいですが、実務上は「仕入月」が分かれば一定の合理性をもって説明できるケースが多いです。ただし、在庫評価や期間損益を正確に把握するためにも、可能な限り日付単位で記録しておくことをおすすめします。
- 回答日:2025/08/04
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