1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 要らないものを売った時。

要らないものを売った時。

    住民税と確定申告の事です。
    要らないDVDや化粧品を売って20万以上になりました。その時は住民税の申告はどうなるのでしょうか。
    買った時よりも安く売っています。

    不要になったDVDや化粧品を売却して得たお金は、原則として「生活用動産の譲渡」に該当します。所得税法上、生活用動産(家具、衣類、書籍、化粧品など)を売却した場合、譲渡益が非課税となる規定があります(所得税法9条1項9号)。したがって、購入価格より安く売っている場合や、そもそも生活用動産に該当する場合は、所得税も住民税も課税されません。ここでいう課税対象は「利益」であり、売上額そのものではありません。20万円を超える売上があっても利益がなければ確定申告・住民税申告は不要です。ただし、貴金属や高額な美術品(1個30万円超)など一部例外は課税対象となります。また、せどりや転売目的で反復継続して行っている場合は事業所得や雑所得とされ、利益部分に課税されます。今回のように購入時より安く、かつ自家用の不要品売却であれば申告義務は生じません。

    • 回答日:2025/08/15
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee