還付を受けるための申告
個人の申告の一つに「還付を受けるための申告」があると思いますが、通常の確定申告とは書式がちがうのでしょうか?
それとも、通常の一表〜四表などで申告すればよいのですか?
還付申告の申告書に特定の形式があるわけではなく、通常の確定申告書(所得税及び復興特別所得税の確定申告書)を使用します。
還付申告とは医療費控除、扶養控除の取り忘れ、年度途中での退職で年末調整が出来ていない等を後に自分で追加して申告する事で払いすぎていた税金を還付するという目的で行う手続きの事です。
確定申告の義務がない給与所得者などが行う還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間提出が可能で、5年を過ぎると税の時効といって取り戻すことができなくなる点にはご注意ください。
- 回答日:2025/08/18
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る還付を受けるための申告(還付申告)に特別な書式はなく、通常の確定申告と同じ「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」を使用します。
そもそも「還付申告」とは、確定申告の結果、納め過ぎた税金が戻ってくる場合の手続きの通称です。 したがって、納税のための申告でも還付のための申告でも、使う書式は同一です。
ただし、手続き面で違いがあります。確定申告の義務がない給与所得者などが行う還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間提出が可能です。 一方、納税が必要な確定申告の提出期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです。
医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)、住宅ローン控除(初年度)などを適用し、源泉徴収された税金の還付を受けたい場合などが、還付申告の主なケースです。
- 回答日:2025/08/15
- この回答が役にたった:1
ご回答くださり、ありがとうございます。
申告義務はなくて確定申告の必要がなくて、確定損失申告の状況でもないけど、還付をうけるために敢えて申告する場合ということですね? 書式も特別なものはなくて、通常の申告書と同じということですね?投稿日:2025/08/15