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勘定科目は?

    定額減税補足給付金の勘定科目は?  確定申告は計上した方がいいか 教えてください

    こんにちは、税理士の川島です。
    ・定額減税補足給付金の勘定科目は?
    →入金時に事業主借にて処理されて下さい。
    ・確定申告は計上した方がいいか教えてください
    →所得となりませんので、確定申告は必要ありません。

    • 回答日:2025/08/16
    • この回答が役にたった:1

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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

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    勘定科目: 事業用の口座に入金された場合、「事業主借」として処理
    確定申告: 定額減税補足給付金は、所得税や住民税が非課税となる非課税所得ですので、収入として計上する必要はありません。

    • 回答日:2025/08/15
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

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    事業主借勘定についてはこちらを参考になさっていただければと思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/025.pdf

    • 回答日:2025/08/17
    • この回答が役にたった:0

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