こんにちは、税理士の川島です。
・定額減税補足給付金の勘定科目は?
→入金時に事業主借にて処理されて下さい。
・確定申告は計上した方がいいか教えてください
→所得となりませんので、確定申告は必要ありません。
- 回答日:2025/08/16
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勘定科目: 事業用の口座に入金された場合、「事業主借」として処理
確定申告: 定額減税補足給付金は、所得税や住民税が非課税となる非課税所得ですので、収入として計上する必要はありません。
- 回答日:2025/08/15
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事業主借勘定についてはこちらを参考になさっていただければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/025.pdf
- 回答日:2025/08/17
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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