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  4. 2年後に消費税申告書を提出する前に、対象年度の確定申告時点で事前届出が必要でしょうか。

2年後に消費税申告書を提出する前に、対象年度の確定申告時点で事前届出が必要でしょうか。

    2022年8月に開業届を届出てから個人事業主で事業をしております。
    昨年2024年度までは以下のような売上でした。

    ・消費税の申告が必要になるのは、2026年度の確定申告時(2027年2月頃)のタイミングからで間違いないでしょうか。
    ・この申告を行うにあたり、2026年度の確定申告時(2027年2月頃)に、消費税申告書の提出と納付を行うだけでいいのでしょうか。
    ・事前に消費税納付に関して届出しておかないといけないというような話も耳にしたものの、2024年度(2025年2月頃)にそのような届出をしておりません。

    届出が必要な場合、これから行う場合、時期が遅くなればなるほどペナルティが重くなるなどリスクも解説いただけますと助かります。

    2022年度(令4) 売上 50万円(別途、給与720万あり) 2年前は、開業前につき、免税事業者
    2023年度(令5) 売上. 990万円 2年前は、開業前につき、免税事業者
    2024年度(令6) 売上1460万円 2022年度は、免税事業者につき、消費税申告なし
    2025年度(令7) 売上1600万円見込み 2023年度は、免税事業者につき、消費税申告なし

    >>①売上規模が1,000万円をコンスタントに超えそうですか?
    >2026年度以降は、まだ未知数です。
    >>②《インボイス番号を取得する予定》はございますか?
    >取得しようかしまいか悩んでいるところです。

    いただいたメッセージを拝見して、念のため他の要件(人件費・半年分の売上規模)などの納税義務判定を確認していただければと思いました。
    消費税申告の概要・対象者について(2023年10月1日~) – freee ヘルプセンター https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/22855026246169-%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81-%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E8%80%85%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6-2023%E5%B9%B410%E6%9C%881%E6%97%A5#pa-3-1

    上記以外に事前にいただいた2年前の売上規模が1,000万円超の場合の納税義務判定のみにフォーカスして回答します。
    〇D1-7 消費税課税事業者届出手続(基準期間用)|国税庁
    ┗少なくとも2025年中に提出が必要です。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm
    〇インボイス制度の届出https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
    ⇒こちら注意が必要です。インボイス番号を取得した場合は、取得した日から2年(取得日次第では3年にまたがって)消費税の納税義務が発生する可能性があります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_07.htm
    〇D1-22 消費税簡易課税制度選択届出手続|国税庁
    ┗https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm
    ⇒こちらも、簡易課税制度選択届出書を提出した場合は『2年間継続する必要がある』事となります。

    消費税課税事業者届出手続(基準期間用)以外に、インボイス番号の取得と消費税簡易課税制度選択届出書の届出も一緒に、今年の10月あたりまでに一度ご検討いただいて、提出するかの判断をされることをおすすめします。
    (2025年8月19日現在のルールをもとに回答しました。)

    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/08/19
    • この回答が役にたった:1
    • 丁寧なご回答ありがとうございます。

      下記について、確認させて欲しいです。
      >念のため他の要件(人件費・半年分の売上規模)などの納税義務判定を確認していただければと思いました。
      >消費税申告の概要・対象者について(2023年10月1日~) – freee ヘルプセンター

      課税売上高は1200万程度あり、ヘルプ内の判定を拝見しますと、「基準期間の課税売上高(※2)は1000万円を超えていますか?」が「はい」となるかと存じます。この場合でも、免税となるケースがあるのでしょうか。勉強不足で申し訳ございません。

      投稿日:2025/08/24

    • 下記のように先日ご回答いただいておりましたが、インボイス番号の取得のみではなく、消費税簡易課税制度選択届出書の届出も一緒にすることをお勧めいただいた背景を教えていただけますでしょうか。

      >消費税課税事業者届出手続(基準期間用)以外に、インボイス番号の取得と消費税簡易課税制度選択届出書の届出も一緒に、今年の10月あたりまでに一度ご検討いただいて、提出するかの判断をされることをおすすめします。

      また、インボイスをこれから取得しても、2024年の消費税に2割特例を活用することはできるのでしょうか。

      投稿日:2025/09/24

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    ■ 消費税の申告について

    2026年度の確定申告時(2027年2月頃)のタイミングから、消費税の申告が必要です。

    ✓ 消費税申告書の提出と納付を行う必要があります。

    ✓ 事前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出していない場合、免税事業者としての扱いが続きます。

    ✓ 届出が遅れた場合のペナルティについては、適切な対応を行うことが重要です。

    • 回答日:2025/10/17
    • この回答が役にたった:0

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    >これまでのやり取りを整理しまして、下記のように理解しております。
    認識相違がありましたら、ご指摘くださいませ。
    >・消費税課税事業者届出手続は速やかに対応が必要
    ⇒そうですね『課税事業者届出書(基準期間用)』『適格請求書発行事業者番号』
    ★参考サイト
    〇D1-7 消費税課税事業者届出手続(基準期間用)|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm
    〇D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm

    >・納税義務判断:2024年度に売上規模が1,000万円超となると、2年後の2026年度から納税義務が生じる(当方はこれに該当し、2026年度から納税対象)
    ⇒いただいた売上の条件ですとそうなります。
    >・納税額:納税義務対象となる2026年度(1-12月)の売上や必要経費などをもとに計算する(納税義務判断となった2024年の売上や必要経費などをもとに計算するのではない)
    ⇒そうですね。そうなります。
    ・インボイス申請:2026年度からが納税対象期間となるので、2026年1月から適用となるように、余裕を持って2025年11月頃に申請を進める
    ⇒そうですね。余裕があったほうが良いです。
    ・課税方法:簡易課税かを選択する場合には、インボイスの提出時期の頃に届出を提出推奨
    ⇒『提出推奨』というより『一緒に検討したほうが良い』ということになります。
    ーーーーーー
    >また、この場合2割特例が適用される可能性があるのは、2028年度の納税でしょうか。
    ⇒こちら気を付けなければならないです。
    【2025年10月4日現在のルール】ですと【令和8年9月30日が属する課税期間】となります。
    2割特例 特設ページ|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm

    そのため【ルールの変更があった場合は、回答が異なります】が、現時点でのルールだと2028年(令和10年)は、2割特例の対象となりません。
    ーーーーーー
    ここまでの質問内容を拝見した意見となります。
    売上規模が大きくなっているため、税理士などの専門家と対面などで長い時間かけてお話されたほうが良いのでは?と感じました。
    【2025年10月4日現在のルールやヘルプサイトなどを参考に回答しています。】

    • 回答日:2025/10/04
    • この回答が役にたった:0

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    >ありがとうございます。2026年1月からのインボイス取得を行った場合には、当方の売上額を元にすると2024年度分に対して、2027年3月31日末までの納付期限として消費税が生じる認識ですが、その分は2割特例の利用対象となるのでしょうか。

    前提として《①納税義務判定期間》と《②実際に集計する期間》が異なります。

    ①2026年の納税義務判定

    2024年の売上規模が1,000万円超なので『2026年は、インボイス番号を有していなくても、消費税の納税義務は発生する』こととなります。
    そのため『2026年は、2割特例が利用できない期間』となります。
    ちなみに『2024年の売上規模が1,000万円超かつ5,000万円以下』のため『2026年は、簡易課税制度を選択できる期間』となります。

    ②2026年分の納税額の集計方法

    ちなみに『集計する期間は、納税義務が発生する期間の実績で集計』することとなります。今回は2026年の売上や必要経費などをもとに計算します。
    なお、上記①から『2割特例が適用できない期間』のため『本来の集計方法(一般課税)』にするか『簡易課税制度を選択するか』を検討しなければならないです。
    ちなみに簡易課税制度は原則『適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで』に届出が必要になります。
    【参考サイト】
    D1-22 消費税簡易課税制度選択届出手続|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm

    もし2026年から簡易課税制度の適用を受けようとすることを、検討される場合には、2025年中に届出が必要です。
    そのため『12月末ギリギリではなく、もう少し早めに提出するかどうか検討』されることを、おすすめします。
    (2025年9月26日現在のルールで回答しています。)

    • 回答日:2025/09/26
    • この回答が役にたった:0
    • これまでのやり取りを整理しまして、下記のように理解しております。
      認識相違がありましたら、ご指摘くださいませ。
      また、この場合2割特例が適用される可能性があるのは、2028年度の納税でしょうか。

      ・消費税課税事業者届出手続は速やかに対応が必要
      ・納税義務判断:2024年度に売上規模が1,000万円超となると、2年後の2026年度から納税義務が生じる(当方はこれに該当し、2026年度から納税対象)
      ・納税額:納税義務対象となる2026年度(1-12月)の売上や必要経費などをもとに計算する(納税義務判断となった2024年の売上や必要経費などをもとに計算するのではない)
      ・インボイス申請:2026年度からが納税対象期間となるので、2026年1月から適用となるように、余裕を持って2025年11月頃に申請を進める
      ・課税方法:簡易課税かを選択する場合には、インボイスの提出時期の頃に届出を提出推奨

      投稿日:2025/10/01

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    >下記のように先日ご回答いただいておりましたが、インボイス番号の取得のみではなく、消費税簡易課税制度選択届出書の届出も一緒にすることをお勧めいただいた背景を教えていただけますでしょうか。

    消費税の集計方法を選択することとなります。
    ちなみにURLの簡易課税制度について、ご存知でしょうか?
    (消費税の集計をする際に、『売上の種類や内容(収入を得る)』内容のみで簡略的に集計できる方法です。)
    【参考サイト】
    消費税の簡易課税制度について – freee ヘルプセンター https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204275564-%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E7%B0%A1%E6%98%93%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

    >また、インボイスをこれから取得しても、2024年の消費税に2割特例を活用することはできるのでしょうか。

    こちらは『2024年から』ではなく『2026年1月から』インボイス番号を取得することを提案しています。
    インボイス番号の記載など、適格請求書の要件を満たしていない請求書を受け取った側が、消費税の集計上、困る可能性があるためです。
    【参考サイト】
    適格請求書発行事業者の登録をしないとどうなる?影響や登録方法についても解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/invoice_issuer/

    上記内容でいかがでしょうか?
    『消費税の納税義務が発生するタイミング』で『消費税の集計方法を検討』することと『請求書に適格請求書発行事業者番号を取得すること』も検討されたほうが良いと考えました。
    (記載された売上高などが適切であれば、2026年1月1日から影響が出る内容です。)

    • 回答日:2025/09/24
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      簡易課税制度については、存じ上げております。
      freeeのシミュレーションを用いると、当方のケースは、一般課税の方が税額は抑えられる可能性があるとも判定が出ました。
      https://www.freee.co.jp/accounting/consumption-tax-simulation/

      >『2024年から』ではなく『2026年1月から』インボイス番号を取得することを提案
      ありがとうございます。2026年1月からのインボイス取得を行った場合には、当方の売上額を元にすると2024年度分に対して、2027年3月31日末までの納付期限として消費税が生じる認識ですが、その分は2割特例の利用対象となるのでしょうか。

      投稿日:2025/09/25

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    >2026年は、課税事業者として2024年度分の消費税納税が必要だと理解しました。

    承知しました。
    また何かございましたら、メッセージください。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/08/30
    • この回答が役にたった:0

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    >課税売上高は1200万程度あり、ヘルプ内の判定を拝見しますと、「基準期間の課税売上高(※2)は1000万円を超えていますか?」が「はい」となるかと存じます。この場合でも、免税となるケースがあるのでしょうか。勉強不足で申し訳ございません。

    こちらの段階で、免税事業者ではなく課税事業者となります。
    『基準期間における課税売上高』の判定で『2026年(令和8年)』は、納税義務が確定しています。
    その一方で『2025年(令和7年)』の納税義務が気になりました。
    こちら2024年1月~6月の売上規模も人件費の支払も1,000超えていますか?

    ちなみに、最初の文章で『2024年度(令6) 売上1460万円 2022年度は、免税事業者につき、消費税申告なし』と書かれているのに対して『課税売上高は1200万程度あり』とあったので、納税義務判定の売上規模が異なるのでは?と感じました。
    いかがでしょうか?

    • 回答日:2025/08/25
    • この回答が役にたった:0
    • お返事ありがとうございます。
      2026年は、課税事業者として2024年度分の消費税納税が必要だと理解しました。そして、「消費税課税事業者届出書」も提出が必要であることが理解できました。ありがとうございます。

      >2024年1月~6月の売上規模も人件費の支払も1,000超えていますか?
      この期間での金額は超えておりません。

      >最初の文章で『2024年度(令6) 売上1460万円
      こちらは総売上で記載しておりました。

      投稿日:2025/08/28

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    >2024年度(令6) 売上1460万円 2022年度は、免税事業者につき、消費税申告なし
    >2025年度(令7) 売上1600万円見込み 2023年度は、免税事業者につき、消費税申告

    こちら質問させてください。
    ①売上規模が1,000万円をコンスタントに超えそうですか?
    ②《インボイス番号を取得する予定》はございますか?

    お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/08/16
    • この回答が役にたった:0
    • お返事ありがとうございます。
      >①売上規模が1,000万円をコンスタントに超えそうですか?
      2026年度以降は、まだ未知数です。

      >②《インボイス番号を取得する予定》はございますか?
      取得しようかしまいか悩んでいるところです。

      投稿日:2025/08/19

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    2024年の売上が1,000万円を超えたため、2026年分から消費税の課税事業者となり、申告・納付義務が発生します。2026年分の申告書提出&納付期限は翌2027年3月31日です。

    これに伴い、「消費税課税事業者届出書」を所轄税務署へ速やかに提出する必要があります。この届出の遅れ自体に直接的な罰則はありませんが、消費税申告を忘れると無申告加算税や延滞税が課されます。届出をしないと税務署からの案内が届かず、申告漏れのリスクが高まります。

    なお、2024年上半期(1~6月)の売上と給与支払額が共に1,000万円を超えた場合、2025年分から課税事業者となる「特定期間」の判定に該当する可能性もありますので、念のためご確認ください。今から消費税を意識した経理処理を始めることをお勧めします。

    • 回答日:2025/08/16
    • この回答が役にたった:0
    • お返事ありがとうございます。

      >2026年分の申告書提出&納付期限は翌2027年3月31日です。
      消費税申告書の提出&税金の納付期限について、承知しました。

      >「消費税課税事業者届出書」を所轄税務署へ速やかに提出する必要があります。
      承知しました。
      提出することで、税務署から支払いの案内までであり、支払額までの記載はないのではないかと考えております。
      仮に、「消費税課税事業者届出書」を提出せず、自身で期限内に消費税申告と納税が完了できるのであっても、「消費税課税事業者届出書」は提出不要とはならず、必ず提出が必要ということで、当方の認識合っていますでしょうか。

      >2024年上半期(1~6月)の売上と給与支払額が共に1,000万円を超えた場合
      こちらについては、超えておりませんでした。

      投稿日:2025/08/19

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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