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2年後に消費税申告書を提出する前に、対象年度の確定申告時点で事前届出が必要でしょうか。

    2022年8月に開業届を届出てから個人事業主で事業をしております。
    昨年2024年度までは以下のような売上でした。

    ・消費税の申告が必要になるのは、2026年度の確定申告時(2027年2月頃)のタイミングからで間違いないでしょうか。
    ・この申告を行うにあたり、2026年度の確定申告時(2027年2月頃)に、消費税申告書の提出と納付を行うだけでいいのでしょうか。
    ・事前に消費税納付に関して届出しておかないといけないというような話も耳にしたものの、2024年度(2025年2月頃)にそのような届出をしておりません。

    届出が必要な場合、これから行う場合、時期が遅くなればなるほどペナルティが重くなるなどリスクも解説いただけますと助かります。

    2022年度(令4) 売上 50万円(別途、給与720万あり) 2年前は、開業前につき、免税事業者
    2023年度(令5) 売上. 990万円 2年前は、開業前につき、免税事業者
    2024年度(令6) 売上1460万円 2022年度は、免税事業者につき、消費税申告なし
    2025年度(令7) 売上1600万円見込み 2023年度は、免税事業者につき、消費税申告なし

    >>①売上規模が1,000万円をコンスタントに超えそうですか?
    >2026年度以降は、まだ未知数です。
    >>②《インボイス番号を取得する予定》はございますか?
    >取得しようかしまいか悩んでいるところです。

    いただいたメッセージを拝見して、念のため他の要件(人件費・半年分の売上規模)などの納税義務判定を確認していただければと思いました。
    消費税申告の概要・対象者について(2023年10月1日~) – freee ヘルプセンター https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/22855026246169-%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81-%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E8%80%85%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6-2023%E5%B9%B410%E6%9C%881%E6%97%A5#pa-3-1

    上記以外に事前にいただいた2年前の売上規模が1,000万円超の場合の納税義務判定のみにフォーカスして回答します。
    〇D1-7 消費税課税事業者届出手続(基準期間用)|国税庁
    ┗少なくとも2025年中に提出が必要です。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm
    〇インボイス制度の届出https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
    ⇒こちら注意が必要です。インボイス番号を取得した場合は、取得した日から2年(取得日次第では3年にまたがって)消費税の納税義務が発生する可能性があります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_07.htm
    〇D1-22 消費税簡易課税制度選択届出手続|国税庁
    ┗https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm
    ⇒こちらも、簡易課税制度選択届出書を提出した場合は『2年間継続する必要がある』事となります。

    消費税課税事業者届出手続(基準期間用)以外に、インボイス番号の取得と消費税簡易課税制度選択届出書の届出も一緒に、今年の10月あたりまでに一度ご検討いただいて、提出するかの判断をされることをおすすめします。
    (2025年8月19日現在のルールをもとに回答しました。)

    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/08/19
    • この回答が役にたった:1
    • 丁寧なご回答ありがとうございます。

      下記について、確認させて欲しいです。
      >念のため他の要件(人件費・半年分の売上規模)などの納税義務判定を確認していただければと思いました。
      >消費税申告の概要・対象者について(2023年10月1日~) – freee ヘルプセンター

      課税売上高は1200万程度あり、ヘルプ内の判定を拝見しますと、「基準期間の課税売上高(※2)は1000万円を超えていますか?」が「はい」となるかと存じます。この場合でも、免税となるケースがあるのでしょうか。勉強不足で申し訳ございません。

      投稿日:2025/08/24

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    >2026年は、課税事業者として2024年度分の消費税納税が必要だと理解しました。

    承知しました。
    また何かございましたら、メッセージください。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/08/30
    • この回答が役にたった:0

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    >課税売上高は1200万程度あり、ヘルプ内の判定を拝見しますと、「基準期間の課税売上高(※2)は1000万円を超えていますか?」が「はい」となるかと存じます。この場合でも、免税となるケースがあるのでしょうか。勉強不足で申し訳ございません。

    こちらの段階で、免税事業者ではなく課税事業者となります。
    『基準期間における課税売上高』の判定で『2026年(令和8年)』は、納税義務が確定しています。
    その一方で『2025年(令和7年)』の納税義務が気になりました。
    こちら2024年1月~6月の売上規模も人件費の支払も1,000超えていますか?

    ちなみに、最初の文章で『2024年度(令6) 売上1460万円 2022年度は、免税事業者につき、消費税申告なし』と書かれているのに対して『課税売上高は1200万程度あり』とあったので、納税義務判定の売上規模が異なるのでは?と感じました。
    いかがでしょうか?

    • 回答日:2025/08/25
    • この回答が役にたった:0
    • お返事ありがとうございます。
      2026年は、課税事業者として2024年度分の消費税納税が必要だと理解しました。そして、「消費税課税事業者届出書」も提出が必要であることが理解できました。ありがとうございます。

      >2024年1月~6月の売上規模も人件費の支払も1,000超えていますか?
      この期間での金額は超えておりません。

      >最初の文章で『2024年度(令6) 売上1460万円
      こちらは総売上で記載しておりました。

      投稿日:2025/08/28

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    >2024年度(令6) 売上1460万円 2022年度は、免税事業者につき、消費税申告なし
    >2025年度(令7) 売上1600万円見込み 2023年度は、免税事業者につき、消費税申告

    こちら質問させてください。
    ①売上規模が1,000万円をコンスタントに超えそうですか?
    ②《インボイス番号を取得する予定》はございますか?

    お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/08/16
    • この回答が役にたった:0
    • お返事ありがとうございます。
      >①売上規模が1,000万円をコンスタントに超えそうですか?
      2026年度以降は、まだ未知数です。

      >②《インボイス番号を取得する予定》はございますか?
      取得しようかしまいか悩んでいるところです。

      投稿日:2025/08/19

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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    2024年の売上が1,000万円を超えたため、2026年分から消費税の課税事業者となり、申告・納付義務が発生します。2026年分の申告書提出&納付期限は翌2027年3月31日です。

    これに伴い、「消費税課税事業者届出書」を所轄税務署へ速やかに提出する必要があります。この届出の遅れ自体に直接的な罰則はありませんが、消費税申告を忘れると無申告加算税や延滞税が課されます。届出をしないと税務署からの案内が届かず、申告漏れのリスクが高まります。

    なお、2024年上半期(1~6月)の売上と給与支払額が共に1,000万円を超えた場合、2025年分から課税事業者となる「特定期間」の判定に該当する可能性もありますので、念のためご確認ください。今から消費税を意識した経理処理を始めることをお勧めします。

    • 回答日:2025/08/16
    • この回答が役にたった:0
    • お返事ありがとうございます。

      >2026年分の申告書提出&納付期限は翌2027年3月31日です。
      消費税申告書の提出&税金の納付期限について、承知しました。

      >「消費税課税事業者届出書」を所轄税務署へ速やかに提出する必要があります。
      承知しました。
      提出することで、税務署から支払いの案内までであり、支払額までの記載はないのではないかと考えております。
      仮に、「消費税課税事業者届出書」を提出せず、自身で期限内に消費税申告と納税が完了できるのであっても、「消費税課税事業者届出書」は提出不要とはならず、必ず提出が必要ということで、当方の認識合っていますでしょうか。

      >2024年上半期(1~6月)の売上と給与支払額が共に1,000万円を超えた場合
      こちらについては、超えておりませんでした。

      投稿日:2025/08/19

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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