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住宅ローンの家事按分について

    2016年に夫の名義で住宅を購入しました。
    数年前から個人事業主・扶養内で在宅ワークをしていたのですが、住宅ローンの費用を家事按分に加えることは可能でしょうか?
    可能な場合は今年度から家事按分で計上したいのですが、計算方法について教えていただきたいです。
    よろしくお願いいたします。

    夫名義の住宅ローンは、妻であるご自身の事業経費として家事按分できません。ローンは夫個人の債務であり、事業に直接必要な費用ではないためです。また、生計を共にする親族への家賃支払いも経費として認められません。

    ただし、水道光熱費や通信費など、ご自身が負担する他の費用は、事業で使う割合に応じて家事按分し、経費に計上することが可能です。

    注意点として、自宅関連の費用を経費にすると、将来ご自宅を売却する際に受けられる「3,000万円特別控除」という税の優遇措置が、事業に使った割合分だけ適用外となる可能性があります。このため、住宅ローン以外の費用の家事按分を検討するのが現実的です。

    • 回答日:2025/08/16
    • この回答が役にたった:1

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    住宅ローンの費用については、家事按分の対象にはなりません。

    • 回答日:2025/08/18
    • この回答が役にたった:0

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