住宅ローンの家事按分について
2016年に夫の名義で住宅を購入しました。
数年前から個人事業主・扶養内で在宅ワークをしていたのですが、住宅ローンの費用を家事按分に加えることは可能でしょうか?
可能な場合は今年度から家事按分で計上したいのですが、計算方法について教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
夫名義の住宅ローンは、妻であるご自身の事業経費として家事按分できません。ローンは夫個人の債務であり、事業に直接必要な費用ではないためです。また、生計を共にする親族への家賃支払いも経費として認められません。
ただし、水道光熱費や通信費など、ご自身が負担する他の費用は、事業で使う割合に応じて家事按分し、経費に計上することが可能です。
注意点として、自宅関連の費用を経費にすると、将来ご自宅を売却する際に受けられる「3,000万円特別控除」という税の優遇措置が、事業に使った割合分だけ適用外となる可能性があります。このため、住宅ローン以外の費用の家事按分を検討するのが現実的です。
- 回答日:2025/08/16
- この回答が役にたった:1
住宅ローンの費用を家事按分に加えることは、一般的には難しいです。住宅ローンの利息部分のみが事業に関連する場合、事業割合に応じて按分できますが、資産としての住宅自体は通常、按分の対象になりません。計上する際は、実際の使用割合を正確に見積もり、事業に関連する部分のみを経費として計上してください。
- 回答日:2025/10/17
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る住宅ローンの費用については、家事按分の対象にはなりません。
- 回答日:2025/08/18
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る