海外滞在しながら日本企業へ業務委託。
【前提】
・2025年1~3月は日本の会社に勤務し、既に退職済です。
・2025年4~12月は個人事業として業務委託で海外で作業予定。
・2025年3月に国外転出届提出済。日本への帰国は2026年1月2日以降の予定。
・インボイスは未登録です。
【ご確認事項】
1. 住民税(2026年度)
2026年1月1日時点で非居住の場合、2025年分の住民税は賦課なしで相違ないでしょうか。
2. 非居住期間の所得税(個人事業)
2025年4~12月の役務提供は海外での作業のみの想定です。この場合、日本の国内源泉所得に該当せず課税なしでよいでしょうか。
3. 消費税(インボイス未登録)
2025年の取引が国外での役務提供のみの場合、日本の消費税の課税対象外(不課税)として、納付義務や申告は不要で問題ないでしょうか。
2026年1月1日時点で海外に居住し「非居住者」であれば、2025年分の所得に対する住民税は課税されません。
2025年4月以降の業務委託について、全ての作業を海外で行う限り、その報酬は「国内源泉所得」に該当せず、日本の所得税は課税対象外です。
同様に、海外での役務提供は「国外取引」として日本の消費税の課税対象外(不課税)となるため、申告・納付の義務はありません。
ただし、非居住者であるか否かは生活の実態に基づき判断される点に注意が必要です。また、日本に一時帰国して作業を行うと、その分は課税対象となる可能性があります。なお、2025年1~3月の居住者期間の所得については、別途、確定申告が必要となる場合があります。
- 回答日:2025/08/16
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