請求書にインボイス番号を記載必須か
オンライン家庭教師事業を運営しております。インボイス登録済みなのですが、ご家庭へ請求書を送る際、インボイス番号は記載必須でしょうか?
インボイス制度においては、登録事業者が発行する請求書(適格請求書)には「登録番号」の記載が必須です。国税庁の定める適格請求書の記載要件には、①発行者の氏名または名称、②取引年月日、③取引内容(軽減税率対象品目の明示含む)、④税率ごとの対価の額、⑤消費税額、⑥取引先の氏名または名称、⑦発行者の登録番号が挙げられています。よってオンライン家庭教師事業であっても、ご家庭に送付する請求書に登録番号を記載しなければ適格請求書とはならず、取引先が仕入税額控除を行えません。法人・個人問わず事業者が相手の場合は特に記載必須です。もし相手が消費者のみで仕入税額控除を行う必要がない場合でも、制度上は登録番号を記載することが正しい対応となります。
- 回答日:2025/08/18
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ご家庭が「免税事業者」や「一般消費者」の場合でも、あなたがインボイス発行事業者であれば、インボイスとして正しく記載する義務があります。
ただし、簡易なレシートや領収書等では、形式を簡略化することも可能ですが、正式な「インボイスとして処理できる書類」を出すなら登録番号は記載必須です。
- 回答日:2025/08/18
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