扶養範囲内の所得の上限について
パートタイムの仕事と昨年から通信事業の個人代理店の仕事をしております。
夫の扶養範囲内に入れるのは自分の所得が103 万~130万以下となっている中で
通信事業からの経費を全て引いてからの所得ということで良いのでしょうか?
今回は白色申告ですが、扶養範囲内は申告の必要なしとのことで、内訳書の提出を求められています。
来年の申告分からは青色申告の予定なので控除額が変わりますね。
扶養範囲内の所得103万~130万円は、給与所得(パートタイム収入)+事業所得(通信事業)の合計のことです。
このうち、事業所得は白色でも収入ー経費の計算になります。青色になれば、これに加えて最大65万円の控除額ですね。
ご参考になれば幸いです。
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2022/02/16
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