医療費控除の対象について 『1日2500円の通院給付金を最大30日まで支給』という保険に入っている父が、60日以上の通院をしました。
『1日2500円の通院給付金を最大30日まで支給』という保険に入っている父が、60日以上の通院をしました。
もちろん医療費は、1日2500円より多い日もあれば少ない日もあります。その場合、保険会社に申請した日の医療費が、 例:3000円の場合 3000円−2500円=500円 500円は医療費控除対象? 例:1000円の場合 1000円−2500円=−1500円 医療費控除の対象にはならないが、1500円は保険会社に申請できなかった日の医療費に補填しなければいけない?
2500円✕30日=75000円全額を通院給付金と考えるのか、1日毎で給付されているので、1日毎の補填と考えるのか。
後述の場合、変な話、30日の通院給付金を保険会社に申請する時、医療費が少なかった日を申請すると、医療費控除を受けられる額が増えるのではないかと…そうであれば、助かるのですが…
父が入っている保険では、入院前2ヶ月と退院後4ヶ月の合計6ヶ月間が通院保障期間であり、その保証期間内に、他の病気であっても、入院するとその通院保障期間が伸びるということになっており、それはありがたいことではなく、伸びた保証期間内で30日のみと言われてしまい、現在、保険に入っている意味がない状態です。
外科や総合内科、消化器科内科、泌尿器科、口腔外科など、色々な病院や科にお世話になっておりますので、通院給付金を申請した病気以外には補填しなくて良いと言われても、病気がきっぱりと分かれているわけではなく、全部違うとも言えるし、全部関わっているとも言える現状です。
こういう場合、医療費控除の対象を教えていただきたいです。
医療費控除については、その年に支払った医療費よりその医療費に対して支給された保険金を控除した額を所得から控除できる制度です。
医療費から除外しなくていけない保険金の金額は、例としてAという医療機関で入院した費用に対して支給された場合には、保険金が入院費用を上回ったとしてもその上回った分を他の医療費から差し引く必要はありません。
(逆に申しますと、A医療機関での入院費用は医療費控除の計算上0円となります)
よろしくお願いします。
- 回答日:2025/08/28
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます!
入院も通院も1日ごとに定額支給されますが、A医療機関のその病気に対して支給された合計から医療費を差し引くということですね。医療機関がBやCと複数であったり、A医療機関でも他の病気であれば、差し引く必要はないと考えてよいですか?
あとは、保険会社とよくお話しして、何に対して給付金をいただくのかをはっきりさせないといけないということですか?
お忙しい中、回答いただきありがとうございました!投稿日:2025/08/31
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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