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学生でメルカリの売上が20万円を超えた場合の確定申告

    大学3年生です。親の扶養に入っています。

    2025年の現時点でのアルバイト給料は867,000円です。
    2025年のメルカリの売上利益は280,000円でした。

    着なくなった服をメルカリで売っています。
    元々服が好きで新品から古着のものまで様々に出品していました。

    1点で30万円を超える商品は出品していません。

    自分では不用品を出品していた感覚なのですが、この場合営利目的とみなされ確定申告が必要になるのでしょうか?

    生活用動産の売却は課税対象外です。
    例)懸念されている営利目的とみなされる主なケース
    ・継続的・反復的に商品を出品している
    ・商品の仕入れを行っている(転売)
    ・ハンドメイド品などを製作・販売している
    ・売上が毎月発生している

    単なる不用品処分とは異なり、営利目的=雑所得もしくは事業所得として課税対象になる可能性が高くなります。
    判断基準はケースバイケースですが、税務署は継続性や規模などを総合的に判断してきますので、ご留意ください。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2025/09/08
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