FX取引により差益が発生した場合の確定申告方法について
既に個人事業主として開業届(ソフトウェア開発業として)と青色申告の届出を税務署に提出しております。
給与所得者ではなく、個人事業のみの収入となります。
FX取引も始め、差益が発生しているため確定申告の必要があります。
差益分は個人事業の確定申告と同じ書類に記入すれば良いかとは認識しておりますが、FX取引にかかった経費は、個人事業の確定申告と同じ書類には記入できないのでしょうか?
FX取引のための開業届が必要となりますか?
また現在開業届の業務内容は、ソフトウェア開発業のみの記載で税務署に届け出ておりますが、FX取引を始めた場合は、新たに税務署に追加の届出が必要となる可能性が高いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
FXを始めただけで、事業性があるのかどうか疑問です。
FXは雑所得として、確定申告の時に、事業所得とともに申告される方が良いと思います。FX取引にかかった経費は、事業所得ではなく、雑所得の経費として申告してください。
- 回答日:2025/09/10
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