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賃貸物件での改修工事について

    よろしくお願いします、個人事業主です

    他の人が所有している建物(築30年ほど、木造)の1階部分を借りて事業をする予定です
    この1階部分の改装で450万円ほどかかる予定です

    質問1 この支出は建物で処理でしょうかそれとも建物附属設備でしょうか

    質問2 耐用年数はどう考えたら良いでしょうか

    質問1:科目は 「建物附属設備」 で処理するのが妥当です。。
    質問2:原則は法定耐用年数。ただし、賃貸契約の残存期間が法定耐用年数より短い場合は、契約期間を耐用年数とします。

    • 回答日:2025/09/17
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    新宿パートナーズ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 156732)

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    工事を「建物について行った内部造作」と「建物付属設備」(電気・ガス・冷暖房設備など減価償却資産の耐用年数表別表第一に記載)に区分し、それぞれ建物と建物付属設備として計上します。
    耐用年数は、建物については造作工事費を個別(床・窓サッシ等)に分類して、各部分それぞれの金額を集計し、各部分ごとの使用可能期間を見積もった上で、「一の資産」として総合耐用年数を算出します。
    建物付属設備については、その建物付属設備の耐用年数により償却します。
    なお、賃借期間が決まっており、期間の更新が出来ず、買取請求が出来ないものについては、その賃貸期間を耐用年数とすることもできます。

    タックスアンサー№5406他人の建物に対する造作の耐用年数
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406_qa.htm
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm
    も参考にしてください。

    • 回答日:2025/09/17
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    ストラーダ税理士法人

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    税理士(登録番号: 129908)

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