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保有貴金属を売った場合「譲渡所得」「雑所得」の判断基準について

    先行き年金の足しになればと1年ほど前から貴金属地金購入をしておりましたが、今年になってからの顕著な値上がりに、購入済みサイズ(50~100g)では大きすぎることに気付いて大きいサイズを売って小さいサイズに買いなおししているところですが、4度の譲渡益が90万ほどになっており確定申告について調べておりましたら、『頻繁に購入または現金化を繰り返した場合は営利目的として「雑所得」と見なされることがあります。』という注意書きに気が付きました。
    『頻繁な』とあるのが具体的回数でなくあいまいな表現なので、当方の1~2年保有で今年4度に渡る現金化再購入が「頻繁ではないので譲渡所得」申告してよいのか、それとも「頻繁なので雑所得」扱いされるのかがわからず首をかしげております。
    実例をご存じの専門の方にアドバイスいただけると助かります。

    今回のケースは、生活資金の捻出と考えます。
    頻繁にという解釈ですが、実務的には、年間で数十回以上取引をされた場合には該当します。

    • 回答日:2025/09/22
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。安心して「譲渡所得」で確定申告致します。

      投稿日:2025/09/22

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