個人事業主でパートを掛け持ちした場合、夫の社会保険の扶養について
現在個人事業者で白色申告をしていますが、来期から青色申告を予定しています。個人事業主としての事業所得(収入から経費を引いた額)とパートを掛け持ちした場合、夫(会社員)の社会保険の扶養範囲内になる条件は、事業所得(経費を引いた額)とパートの収入を合わせた金額が130万以下であれば可能、という認識で間違い無いでしょうか?
基本的にご認識通りでよいと考えます。一応ケースを下記に記載します。
- パターンA:事業の利益60万円+パート年収65万円=合計125万円
→ 合計が130万円未満見込みなら、原則として夫の健保の被扶養者でいられます。ただし、あなたのパート先で106万円の壁の加入要件に該当すれば、年130万円未満でもご自身が社会保険加入となり、扶養には入れません。
- パターンB:事業の利益40万円+パート年収95万円=合計135万円
→ 合計が130万円以上の見込みとなるため、原則は被扶養者資格を喪失し、自身で社会保険(国保・国年等または勤務先での被用者保険)に加入します。ただし、繁忙等による一時的増収で事業主証明が用意できる場合は、原則連続2回まで扶養継続の余地があります。
- 回答日:2025/09/23
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