新品のスマートフォンの転売金額が100万を超えた場合の確定申告の有無
以下の場合、確定申告が必要なのでしょうか。
新品のスマートフォンを6台を1,048,800円をメーカー公式サイトから2025年の9月の発売日当日に購入しました。
そして、その日のうちに買取屋でそれらを買い取ってもらい1,069,000円を得ました。
(1台当たりの最大の買取金額は206,000円で、他の機種はそれ以下の金額)
前提として私の本業はサラリーマンです。
上記のケースは2025年のみ実施し、継続的な実施予定はありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
所得税法では、事業所得や給与所得など9種類の所得を定めていますが、どれにも当てはまらない所得を「雑所得」として分類します。今回のケースは、スマートフォンを転売して利益を得ているため、事業として継続的に行っていなくても雑所得に該当します。
会社員の場合、給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合に確定申告が必要です。今回のケースでは、利益は以下の計算になります。
利益 = 1,069,000円(買取金額)- 1,048,800円(購入金額)= 20,200円
この利益は20万円以下であるため、原則として確定申告は不要です。ただし、住民税については申告が必要になります。お住まいの市区町村の役所に確認されることをお勧めします。
また、今回は1回限りの行為とのことですが、継続性や反復性がある場合は事業所得と見なされ、所得区分が変わる可能性があります。
今後、同様の取引を行う可能性がある場合は、税務署や税理士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。
- 回答日:2025/09/24
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