夫婦間のお金の貸し借り
2015年に夫に退職金の700万円を貸しました。今年追加で100万円貸して、合計800万円になりました。
夫婦のため、借用書は交わしていません。
今後10年かけて返済をしてもらう予定ですが、収入として確定申告が必要ですか?
ご夫婦間での約束事として利息のやり取りをしないのであれば、所得は発生しませんので、確定申告する必要はございません。
ただし、不測の事態があった場合に贈与と見做されないように、簡単なもので良いので、資金の貸し借りであることを明白にするため借用書を作成することをお勧めします。
- 回答日:2025/09/25
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る親子間のお金の貸し借りについては、返済能力や返済状況等により贈与とみなされる場合もあり注意が必要です。
国税庁 タックスアンサー№4420 親から金銭を借りた場合 で概要が説明されていますので、確認してみてください。
nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
- 回答日:2025/09/25
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