夫婦間のお金の貸し借り
2015年に夫に退職金の700万円を貸しました。今年追加で100万円貸して、合計800万円になりました。
夫婦のため、借用書は交わしていません。
今後10年かけて返済をしてもらう予定ですが、収入として確定申告が必要ですか?
1. 貸したお金は収入ではない
ご主人に貸した 800万円(700万+100万) は「資産の移動」であって収入ではありません。
したがって、貸した時点では申告不要です。
2. 返済を受けた場合
10年かけてご主人から返済を受けるとのことですが、これは「元本返済」であり、もともとあなたのお金が戻ってくるだけなので 課税されません。
→ 返済分は確定申告不要です。
3. 利息を受け取る場合
• もしご主人から 利息 を付けて返してもらうなら、その利息部分は「利子所得」として課税対象になり、確定申告が必要です。
• 利息なし(無利息貸付)の場合は、税務上は特に申告不要です。
4. 贈与税に注意するケース
夫婦間なので贈与税の基礎控除110万円があり、さらに「夫婦間の居住用不動産の贈与特例」など優遇もあります。
ただし、実際に返済をしない(実質的にあげた)とみなされると、贈与とされるリスクがあります。
→ その場合は贈与税の問題になりますが、「返済の事実」があれば問題ありません。
- 回答日:2025/09/25
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親子間のお金の貸し借りについては、返済能力や返済状況等により贈与とみなされる場合もあり注意が必要です。
国税庁 タックスアンサー№4420 親から金銭を借りた場合 で概要が説明されていますので、確認してみてください。
nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
- 回答日:2025/09/25
- この回答が役にたった:1
ご夫婦間での約束事として利息のやり取りをしないのであれば、所得は発生しませんので、確定申告する必要はございません。
ただし、不測の事態があった場合に贈与と見做されないように、簡単なもので良いので、資金の貸し借りであることを明白にするため借用書を作成することをお勧めします。
- 回答日:2025/09/25
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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