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名字の変更と青色申告の条件について

    ①2021年12月31日に入籍し、苗字が変わっていますが確定申告は旧姓で良いのでしょうか。

    ➁青色申告をするために開業届を2021年10月6日に提出したのですが2021年の確定申告を青色申告で行うことは可能でしょうか。

    ③クレジットで決済した広告費についてクレジットカード会社に「ご利用代金明細書」を送付してもらったのですが領収書として経費精算に利用することはできますか。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    それぞれ回答します。
    ①原則は、新姓の方で確定申告を行います。(今回還付金がある場合、新姓の名義になっていないと受けられないのでご注意ください)
    ②青色申告には、開業届だけでなく、青色申告承認申請書も出す必要があります。こちらは出されましたか?
    ③経費にするためには「ご利用代金明細書」の他に、決済時に受信したメール、または広告サイトのマイページ等で購入履歴が必要です。どうしてもなければ、「ご利用代金明細書」だけでも(一応)可能です。

    • 回答日:2022/02/20
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧に回答を頂きありがとうございます。
      ➁に関してですが青色申告申請書も同日の令和3年10月5日に提出しております。
      両方提出していたら令和3年分も青色申告での申告が可能という認識でただしいでしょうか。

      投稿日:2022/02/21

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    青色申告承認申請書も開業届と当日に出されたのですね。それであれば、青色申告が適用されます。
    よろしくお願い致します。
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    • 回答日:2022/02/21
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