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インフルエンサーの確定申告

    こんにちは。

    私はSNSでインフルエンサーを
    しており、そろそろ確定申告を
    しなければ行けないかな?
    っと思っております。

    そこで質問なのてすが…

    商品を無料提供していただく
    ことを前提に、
    ・報酬無しでprする場合。
    ・報酬をいただきprする場合。
    ・報酬をポイントでいただく場合。

    この3つが主な収入源なのですが
    報酬が無い場合は、金額を
    どのように計算すれば良いのでしょうか?

    懸賞当選品(一時所得)は商品金額の60%で
    計算とあったのですが
    インフルエンサーのように
    無料で商品をいただいた場合も
    一時所得としてこの計算でよろしいのでしょうか?

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    一時所得は、継続性の無い受領に使います。
    インフルエンサーの場合は、商品を提供してもらうことが継続的にありますから、事業所得の方へ「受贈益」として計上します。
    インフルエンサーは新しい仕事なので、対応している税理士は少ないでしょう。お困りなことがあればお問い合わせください。
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    東京みなと会計事務所
    LINEでのお問い合わせはこちら:https://lin.ee/dePCMDd
    メールでのお問い合わせはこちら:info@minatokyo.com
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    • 回答日:2022/02/20
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