インフルエンサーの確定申告
こんにちは。
私はSNSでインフルエンサーを
しており、そろそろ確定申告を
しなければ行けないかな?
っと思っております。
そこで質問なのてすが…
商品を無料提供していただく
ことを前提に、
・報酬無しでprする場合。
・報酬をいただきprする場合。
・報酬をポイントでいただく場合。
この3つが主な収入源なのですが
報酬が無い場合は、金額を
どのように計算すれば良いのでしょうか?
懸賞当選品(一時所得)は商品金額の60%で
計算とあったのですが
インフルエンサーのように
無料で商品をいただいた場合も
一時所得としてこの計算でよろしいのでしょうか?
一時所得は、継続性の無い受領に使います。
インフルエンサーの場合は、商品を提供してもらうことが継続的にありますから、事業所得の方へ「受贈益」として計上します。
インフルエンサーは新しい仕事なので、対応している税理士は少ないでしょう。お困りなことがあればお問い合わせください。
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2022/02/20
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