青色申告の専従者給与について
個人事業主で青色申告の専従者給与届出手続きは完了しているのですが、業務実績がなく支払いを行なっていません。届けを提出していて、支払いをしていない場合、問題になることはありますか?
また、個人事業主間での支払いに源泉徴収は必要ないと思うのですが、給与支払い実績がなく計上もしていないが、届出を出しているだけで、源泉徴収が発生するということはありますか?
青色事業専従者給与の届出書を提出しているが、実際に支払いがなかった場合でも、それだけで税務上のペナルティはありません。
源泉徴収義務は「実際に給与を支払ったとき」にのみ発生します。
したがって、給与を支払っていない場合には、源泉徴収は発生しません。
- 回答日:2025/10/07
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知るお世話になります。
青色専従者給与については、通常ですと『支払や源泉徴収をしなくても問題はない』です。
ただ『源泉所得税が0円です』という報告を、税務署に事前に行っていたほうが良いと考えます。
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【質問】
下記URLの書類は、税務署に提出されていますか?
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書が簡単に作成できます | freee会社設立 https://www.freee.co.jp/launch/gensen-shotokuzei/
(2025年10月8日現在のヘルプサイトなどを参考に回答しています。)
- 回答日:2025/10/08
- この回答が役にたった:0
専従者給与の届出を出していても、実際に支払っていなければ問題ありません。
青色事業専従者給与の届出は「支給を予定している金額の上限を税務署に知らせるもの」であり、支払い義務そのものを生じさせる届出ではありません。
したがって、届出を提出していても、実際に支払わなかった年については
・専従者給与の経費計上がゼロ
・申告書には反映されない
というだけで、税務署から何か指摘されることは通常ありません。
- 回答日:2025/10/07
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