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事業所得として計上する場合の仮想通貨の会計処理について

    私は昨年度に個人事業主として開業し、仮想通貨の売買、ステーキングやレンディングを行っております。仮想通貨のみの収益で生計を立てているので、事業所得として計上したいと考えております。

    その場合、帳簿を記載する場合の勘定科目はどういった区分になりますでしょうか?
    仮想通貨、仮想通貨売却損益、仮想通貨受贈益等の項目について知りたいです。
    (例:有価証券の場合 有価証券<流動資産<資産など)

    また、事業所得として計上する場合のサンプルが参考書やインターネット上に少ないため、その他注意点あればご教授いただければと思います。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    仮想通貨の分類は、「棚卸資産ではない」ということが税法で明確化されました。今回の場合は売却目的なので「投資その他の資産」に該当すると思います。

    • 回答日:2022/02/21
    • この回答が役にたった:3
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    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    保有している仮想通貨は「仮想通貨」でいいと思います。イーサやリップルのように銘柄別にしてもいいでしょう。
    売却のときは「仮想通貨売却収入」で売上のように使います。
    ステーキングとレンディングも「ステーキング収入」「レンディング収入」ですね。
    仮想通貨取引に対応している会計ソフトは皆無ですので、ご自身でソフトに勘定科目を新規登録する必要があります。
    あと、確定申告のときは決まった様式の勘定科目に当てはめる必要がありますが、〇〇収入はすべて「売上高」で問題ないと考えています。
    ご参考になれば幸いです。
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    東京みなと会計事務所
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    メールでのお問い合わせはこちら:info@minatokyo.com
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    • 回答日:2022/02/20
    • この回答が役にたった:3
    • ご返信ありがとうございます。
      仮想通貨自体は棚卸資産に分類されるのでしょうか?

      投稿日:2022/02/21

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